なんで請求が600万円なのに、支払いが36万円ぼっちなのか?
それは訴状に書かれた原告の請求のうちほとんどすべてが棄却されたから。
つまり原告は敗訴した。
国に支払う訴訟費用の負担割合が、原告9:1被告と明記されたから
原告の非が9割相当だったとわかる。