判決文

『 結論

 以上によれば、原告の請求は、  (中略)

    、その余は理由がないから、これを棄却することとして、主文の通りの判決とする。 』

だよ。つまり原告の請求はほぼ全面的に棄却=原告実質敗訴、の判決で間違いなかった。