0028三連単7−4−3
2006/05/01(月) 13:32:31ID:ns5mGt68例えばパチンコも、5万円負けて、台を移動して500円で50,500円分出たとすると、収入金額は50,000円というのが基本。
昨日の負けも、今年トータルで負けていてもその金額はまったく関係無い。
要は申告、納税の義務はあるが、それを想定していないシステムであるという矛盾。
あと、覚せい剤の売買利益があっても申告、納税の義務はあるし、それに関しての守秘義務が税務署にはある。
税務署は覚せい剤に関する売買利益の申告があっても、それを通報する事は出来ないし、
仮に通報したとしても、その通報自体が違法である為に、その申告の際の提出書類は証拠採用される可能性は低い。