0226うさぎ追いし名無しさん
2019/12/18(水) 02:03:35.80ID:I6sRFG6/自分は普通のサラリーマンですが、ふるさと納税に対する下記認識に誤りがないかご回答いただけますか。
(前提として、じぶんは毎年医療費控除で還付申告してます)
・ふるさと納税は寄付金控除の対象
・ふるさと納税による寄付金控除を受けるには還付申告だけでよい。よって申告期限は医療費控除同様、翌年1月1日から5年間
・同じ年にふるさと納税による寄付と高額医療費が発生した場合、還付申告では「寄付金控除+医療費控除」を同時申請する。(後から片方追加するのは更正申告にあたる)
・ふるさと納税による税金減額の具体的な内容は、
所得税→還付金として手元に還ってくる
住民税→翌年6月〜再来年5月までの住民税の給与天引き額が減る