> A住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額−2,000円)×10%
> B'住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
> ・特例分(Bで計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記B'の計算式となります。

これって所得割額が市民県民税合わせて10万としたら、
A(20,000-2,000)x10% = 1,800円
B'100,000x20% = 20,000円
の合わせて21,800円が上限でいいんですかね?
もしこれ以上ふるさと納税してた場合、越えた分はどうなるの、全額切り捨てですか?

毎年理解してるつもりでもよくわからなくなる
お前らよく理解できるなw