ふるさと納税返礼品に関する情報交換スレ15
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返礼品の情報【限定】スレです
ここでは制度や実情云々の議論は禁止
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雑談スレは別にあるので、そちらに行って好きなだけどうぞ 長米種は調理方によっては美味いよ
香の良い種類は国産米より高いくらい
ムスタファセンターの米コーナーには圧倒されたわ タイ米だってもち米なら粘りがあってうまいぞ
長粒種のパラパラはチャーハン向き ジャスミンライスはいい香りがしたな
スペイン人みたいにジャバニカなら日本人でも食べれるんじゃね 泉佐野360億か。小山町249億を超えたのはさすがだ。小山なんて前年は27億だからなあ。 全体の米の消費量が減ってるから返礼品で大量にさばくのは名案だった
しかし量を減らせば希望者も減る
そのうちもてあますから、ほおっておくのがいい 遡及って言っても、来年の指定の話ね…
そのくらいはやるかもね >>858
法律成立以前の振舞いを、6月以降の対象指定の判定基準に含めるか否かという意味の遡求な。
もうその煽り飽きたわ。 東北地方の米とかタダでもいらんわ
原発事故以降一切買ってない 身の回り含めて「原発ガー」って言ってる奴は大抵ロジカルシンキングの出来ない残念な奴ばかり まぁ病気になるのは自分だから好きにすればいいんじゃね?w 放射能汚染なんて日本中そう変わらないよ
国産のもの一切口にしなかったとしても輸入品は別の問題もあるし >>866
放射脳にはどんなエビデンス出して説明しても「陰謀ガー」で終わっちゃうw
まああれも立派な病気だわな ウラン鉱石とか日本にもあるしな
そもそも宇宙から降り注いでるんだから逃げようがない いつもは山形つや姫だけど、追加で秋田ミルキークイーンを頼んでみた 泉佐野ではないけど還元率高い食べ物に残り枠全ツッパした。あとは総務省様が無事指定してくださるのを祈って寝てるか >>858
ノロマの総務省が3割ルールを「調達価格」で定義して、さらにザル法にするつもりかな? 遡求か。俺は税務調査で他の経費は全額認められたが、過去のふるさと納税の額が多すぎるとしてその分否認されて追徴課税されたぞ。高額納税者の方は一応ご留意下さい。 >過去のふるさと納税の額が多すぎるとしてその分否認されて追徴課税されたぞ
どんな処理をしてたんだよ 法で制定前に遡るのとは全く別の話
逆に税金が遡って訂正されない世界って・・ 是非行きたいわw 維新の足立議員の質疑で、
ふるさと納税が地域振興に役立てることが趣旨という3つ目の趣旨を追加することを
なぜか総務省が拒否してるのが謎
もともと無かったことを追加するのは官僚的に許せないってことだろうか?
(制度設計の不備を認めることになる) 元々総務省はずっとふるさと納税制度に反対してた
そして相変わらず口先行政だけ続けてるアホな連中 >>878
寄付金が多すぎるとして否認??個人の寄付金が税務上経費扱いだと思ってるのか…。
虚勢を張りたいニートかな? 2年ぶりにふるさと納税したら色々忘れた
奈半利って結構遅かったよね
1月の頭に豚肉申込みしてまだ届かないから、大丈夫かなと思ってた所に証明書だけ届いた >>884
えっ? 個人の所得税の寄付金控除に限度額があるということでしょ?
個人名で寄付して法人の経費にするとでも? >>886
所得の40%制限のこと?
例えば給与が額面1000万だと所得金額は630万だからその40%は250万だろ。手取り700万しかないのに250万以上も寄付するようなやつは別の意味で頭がおかしいとしか思えないが。 年末寄付した小山町アマギフ届いたけど泉佐野100億やってるせいか返礼率40%ってあんまりお得感ないね
今年は10万の枠泉佐野のよなよなエール10ケースとアマギフ1万貰って、よなよなエールは1ケース5000円でジモティーで捌く事にするかな >>878
もしかして、特定寄付金の限度額=ふるさと納税の限度額と勘違いしてるのか?住民税の特例控除可能なのがふるさと納税の限度額までで、それを越えても特定寄付金の限度額までは所得税は還付になるぞ。
まあ、調査とか否認とか追徴とか、聞いたことある言葉を使ってみたいだけのニートには何を言ってるのか全くわからないだろうけど。 >>888
泉佐野ってふるさと納税の対象外になる可能性あるらしいけど、そのリスクは考えないの?
対象外にされたら控除受けられないんだろ? >>890
少なくとも3月までの寄付分はリスクなんて無い >>890
対象外にされたら来年から泉佐野市が使えなくなる
今年は関係ないよ >>890
>対象外にされたら来年から泉佐野市が使えなくなる
違う。年単位の指定ではない。
法案によれば、指定から外された日以降の寄付が対象外。
例えば2019年8月15日に指定から外されたら、
2019年8月15日から少なくとも2年間は特例控除の対象外。 ごめん、アンカー間違った
>>893は>>892へのレス じゃあ今年の3月に2年分集めてしまえ
金券50%で2年分あつまるだろ >>878>>884>>886>>887>>889
ふるさと納税の額が多いというより受け取った返礼品の総額が多すぎたということだよ
返礼品は一時所得になるから他の一時所得と合わせて50万以上で課税されるよ
一時所得が他にない場合に返戻率30%と仮定すると50万(返礼品総額)÷30%=167万(ふるさと納税の総額)以上で課税対象 ところで、喪中の2年間はふるさと納税の取組みは実質不可能だが、
解除自治体は服喪中に何を実行したら再指定されるんだ?
もしかして総務省に誓約書でも提出するんか? >>878
誤;ふるさと納税の総額が多すぎる
正:一時所得の申告漏れ >>897
最初の書き込みと全然違う話になってるじゃないか。ニートが突っ込まれて言い訳するにも苦しすぎだろ。
なお、ホントに税務調査で返礼品を一時所得認定されたのであれば、日本初の事例になるはずなので、税務署が返礼品をいくらで評価したのか教えてほしい。返礼率30%と仮定するとって、仮定で課税できるわけないじゃん。
あと、ぜひマスコミに連絡するべき。文春や新潮あたりがきっと記事にしてくれるぞ。 真夜中にイカレカキコをする奴と言えば
この板に粘着するあのキチガイだろw よくネットでふるさと納税の返礼品は一時所得がかかるから注意とかいう記事を目にするけど、それって原理原則としては、って話だからね。実際に一時所得課税されたなんて事例の記事は見たことないでしょ。
なぜかというと、税務署は国税の調査だから、通常自治体への反面調査なんてしないので、そもそもふるさと納税の返礼品を貰ったかどうか自体を知る方法がない。
もし仮に返礼品に何を貰ったか知る手段があったとしても、それを1つ1ついくらで評価するのか計算しないと更正する税額が算定できないが、肉や米をいくらで評価するなんて税務署員にわかるわけない。
全部の返礼品を30%で評価なんて荒っぽいことをしたら、すぐにそれより安いものもあるぞと不服審判起こされるし、税務調査自体が会計検査院のチェックを通らないはず。
というわけで、そんなのは机上の空論だからね。 >>907
>肉や米をいくらで評価するなんて税務署員にわかるわけない。
日本は申告納税制度です。
返礼品の評価はもちろん自分で行い、修正申告書を持って税務署にお伺い。 >>907
脱税推奨の犯罪者
贈与も現物なら税金かからないとか思ってそう >>908
じゃあ、返礼品は全部20%で評価したので一時所得はありませんでした。で確定申告出したら、税務署は調査の時どうやって一時所得を算定して課税するの?
調査終了の時、税務署員と修正申告書の金額を協議するけど、税務署側の見解金額はどうやって出すの? >>909
くだらない煽りだな。
じゃあ聞くけど、年間1万円×200件を寄付して全部肉魚野菜を貰ってる人は、脱税してるかどうかなんてどうすりゃわかるんだ?
そもそも自治体がいくらで調達してるかわからないのに、一時所得が50万を超えてるかどうかなんて、納税者にわかるわけないじゃん。
お前の言い分を通すためには、自治体が寄付証明に返礼品の有無と調達金額を記載して貰う必要があるだろ。
脱税になるならない以前に、そもそも一時所得の金額を算定すること自体が不可能って言ってんだよ。 >>912
スレタイ読める?
ちゃんと誘導するから、日本語わかるならそっちに移ってくれ。
ふるさと納税をしようとする人の質問雑談総合スレ36
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ftax/1545746141/ そもそも寄付しても返礼品を受け取らない場合もあるわけだし、返礼品の内容を国税庁が把握していなければ課税するのは難しいだろうな
マイナンバーで紐付けされてたらあり得るけど派手にやってなければ問題なさそうだな 高野町の寄付金受領証明書、寄付者住所の記載が省略されてる。
控除には差し支えないってことだけど、大丈夫なの? すれ違いじゃねえかも知れねぇが、もっといろんな場所の話聞きたいのよね >>918
100億還元…逆算すると寄付総額は500億−1,000億
そろそろ締切かもね とはいえふるなび、さとふる、楽天あたりで買ってる人多いから
(おっと、寄付してる人だったな)
品目は自ずと似てくるのは仕方ない >>919
控除さしつかえないって書いてあるから
もんだいないんじゃないかな。と信じてみる。
旅行券早くこないかな。
今年は海外3回ほどいけそうで楽しみ。 >>914
そりゃ一時所得が50万超えてれば所得税法第34条で課税されるのは当たり前。
50万超えてるかがわからないって言ってんだよ。実務に落とし込めるよう、評価方法が法令や通達になってるなら教えてくれ。 >>914
国税の説明を見ると
一時所得=返礼品-寄付金-50万円
ってことで50万ふるさと納税したら
15-50-50=-85だから 0円ってこと? 一時所得=返礼品-50で計算するみたいね
返礼品価値は同じものを同じ業者から買った金額で自分で計算するらしい
73万円ぐらいふるさと納税したけど50%でも
返礼品が50万円なんて行かないから気にする必要ないね ふるさと納税は一時所得で控除あるからいいけど
厄介なのは株主優待だよね
こっちが継続性があるから雑所得で控除なし
私は年間8万円ぐらい優待受け取ってるけど
確定申告で申告したことは無いです 株主優待もクオカード配ってるとこあるよね…
配当に税金かかるのと比べて不公平感 >>927
返礼品以外に一時所得がない場合ならそれでOK
生命保険の返戻金、各種企業からの贈与(キャンペーンとかポイント付与など)も一時所得だから
それらと合計して50万超えてたら課税される >>934
違うよ。カタログショッピングじゃ無いんだから、寄付金は返礼品を得るための対価としては考えない。寄付は寄付で、返礼品はサービス。
×一時所得=返礼品-寄付金-50万円ではなくて、○一時所得=返礼品-50万円として考えるんだよ。 >>936
927にそれでOKと答えてるあなたも間違ってますが ふるさと納税の返礼品は課税対象に?税務署から確認がくることも
2019年3月3日 6時0分
http://news.livedoor.com/lite/topics_detail/16101660/
・ふるさと納税で返礼品を貰うと、税務署から確認の連絡がくる可能性がある
・「受け取った返礼品は所得とみなされ、課税対象になりえる」と税理士
一時所得として申告する必要があり、漏れると追徴課税を求められることも
ふるさと納税、返礼品をもらったあなたに「税務署」がやってくる 肉、魚、野菜……すべて一時所得です
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/59557
https://i.imgur.com/q1gAZkZ.jpg
高級食材や豪華家電が実質タダでもらえたと思ったら、突然税務署から電話が来て、こってり絞られてしまった。他人事かと思うかもしれないが、誰にでも起こりうる、まさかの落とし穴が存在する。
追徴課税を求められる
2018年は、かつてないほどにふるさと納税熱が激化した年だった。
実質2000円の負担で、A5ランク和牛や北海道産の毛ガニ、取れたての高原野菜などが手に入るふるさと納税。返礼品は年々高額化し、管轄の総務省は返礼率が30%を超える品物には税金の控除を取り消す、という規制案まで検討しているほどだ。
こうした「ふるさと納税狂騒曲」のなか、年末にはじめて駆け込み納税したという人も多いだろう。
だが、一見メリットしかないように思えるふるさと納税にも「落とし穴」が存在する。
「意外と知られていないことですが、ふるさと納税で受け取った返礼品は所得とみなされ、課税対象になりえるのです」(税理士の落合孝裕氏)
制度に「納税」という名前がついている以上、返礼品自体は非課税の「贈り物」だと認識しているかもしれない。だが、じつは立派な「所得」にあたる。
スーパーではとても手が伸びない高級肉や、都心ではなかなか食べられない海の幸が、タダ同然で手に入るとあれば一家全員大喜びだ。
だがこの返礼品が原因で、税務署からおっかない追及を受け、追徴課税を求められる事態にまで至ってしまったら、元も子もないので注意が必要だ。
「ふるさと納税の返礼品は、税制上は『一時所得』に区分されます。一時所得は、仕事に対する給料や手当ではない、臨時的に入った所得のことです。
返礼品をもらった場合、それがいくら相当の所得になるかを確定申告の一時所得の欄に記載しなければなりません。要注意なのは、この所得は、寄付によって得られる所得税及び住民税の控除とは関係なく発生することです」(落合氏)
ちなみに、一時所得には控除枠が設定されていて、その額は50万円だ。オーバーした分は、そこに50%をかけた金額が所得課税の対象となる。もし税務署に50万円相当以上の返礼品を受け取っていると指摘されれば、ただちに納税義務が生じるのだ。
「ウチが申し込んだのは、家族で食べたシャインマスカットだけ。関係ない話でしょう」
「欲張ってiPadやダイソンの掃除機まで申し込んでしまった。大丈夫だろうか」
過去のふるさと納税を振り返り、色々と思うところがあるかもしれない。ただし、ふるさと納税の返礼品だけで50万円を超えてしまう人は、そうはいないだろう。
税務署は知っている
だが、現実にはまったくの他人事ではない。というのも、ふるさと納税のほかにも、一時所得とみなされる意外な収入源は数多くあり、それを合算した金額が50万円をオーバーすれば、税務署が追いかけてくるからだ。
ふるさと納税の返礼品のほかには、どのような一時所得があるのか。気づかないうちに控除の上限を超えてしまい、肝を冷やすことになった東京都に住む会社員の小枝健氏(57歳・仮名)の例を参考にしてみよう。
「ここ数年、急に財テクにこだわるようになったんです。ふるさと納税は毎年欠かさずに限度額(収入によって異なる)の16万円まで行い、牛肉や米など、市場価格で10万円相当の返礼品を受け取ってきました。
このほかにも、クレジットカードのポイントを還元率の高い商品券にしたり、マイルを溜めて国内旅行に出かけたりする生活を続けていました。そして、昨年('17年)は私が入っていた満期の保険を解約し、家計の負担をさらに軽くできたと喜んでいました」 .
それからしばらくしたある日、小枝さんのもとに税務署から電話がかかってきた。
「あなたの一時所得について、少々お聞きしたい点があります。一度税務署までお越しいただけませんか」。会社員の小枝さんは税務署に出向いたこともなく、動揺を隠せなかった。
小枝さんが税務署から修正申告の要請を受けたのは、件の一時所得に該当する部分だった。ふるさと納税は前述のとおりだが、クレジットカードのポイントや旅行会社のマイルも、税務署に一時所得と判断されることがある。
カウントされるタイミングは、ポイントを商品券として引き換えたり、マイルを使って航空券を発券したときだ。
そして小枝さんが失念していたのが、保険の満期返戻金だ。
「実務の面で一時所得が大きいのは、生命保険の一時金や満期返戻金でしょう。たとえば加入していた掛け金500万円の生命保険が、満期を迎え、利息込みで530万円が戻ってきた場合、差額の30万円が一時所得とみなされます」(元国税OBで税理士の松嶋洋氏)
満期返戻金を受け取った場合、税務署は確実にそのことを知っている。保険会社は保険金や満期返戻金を100万円超支払った場合、支払調書を作成し、税務署に提出しなければならない決まりがあるからだ。
また、最近の終身保険では、一定期間無事故・無病気だった場合に、「生存給付金」や「健康祝い金」といった名称の給付金がもらえる商品が増えてきている。これは満期返戻金にくらべて少額であっても、全額申告が必要になる場合があるので注意しておきたい。
「せっかく上手い具合に財テクを駆使して儲けていたのに、追加で納税するハメになりました。今年はふるさと納税をやめておけばよかったなあ、と後悔しています」(小枝さん)
一時所得に該当する意外なものは、ほかにもたくさんある。競馬や競艇など公営競技の払戻金をはじめ、町内会で行われる福引や雑誌の懸賞もそうだ。
これに加えて、ボーナス以外で会社から贈与された金品、建て替えなどで受け取った立ち退き料なども一時所得に該当する場合がある。
また、リサイクルショップやネットオークションで家にあるモノを売り、売却益が出た場合も一時所得とみなされることがある。自宅に書画や骨董品が眠っている場合、売却益も高額になりがちだ。
ふるさと納税の高還元率な返礼品に加え、ちょっとした臨時収入が積み重なり、合計金額が1年間で50万円を超えてしまうのは、決して珍しくないことがわかるだろう。
こちらとしては悪気がなくとも、知らず知らずのうちに申告漏れ扱いされ、修正申告や追徴課税を求められる可能性があるのが、ふるさと納税の要注意ポイントだ。 .
言い逃れはできない
まさか税務署も、個人の細かいおカネの出入りまで見ていないだろうと、甘く考えてはいないだろうか。一度疑いの目を向けたら、徹底的に調査をするのが彼らのおそろしさである。
アレース・ファミリーオフィスの油良俊寛氏はこう言う。
「入金の履歴が残るような小遣い稼ぎを繰り返し続けていると、税務署に狙われる可能性があります。
また、個人の場合、返戻率が極端に高いふるさと納税などの財テクを周囲に自慢していると、それをよく思わない第三者が税務署に伝え、それがきっかけで問い合わせが来る、というケースはじゅうぶんに考えられます」
ワンストップ特例を使った場合、納税額はマイナンバーで紐づけされる。当然、税務署が個人の納税をチェックすることは朝飯前で、「返礼品はもらっていない、使ってしまったので価値がわからない」と言い訳しても意味がない。
元統括国税調査官の佐川洋一氏は語る。
「通常、調査対象の目星を付け、指令を出すのは統括国税調査官の仕事ですが、さすがに個人の細かな出納までは目が行き届きません。そこで近年では収入や課税所得に関する膨大なデータが収められたシステムを活用し、調査先を選定しています。
そのほか、高額の申告漏れの疑いがある対象者について、銀行の取引を照合する場合もあります。その際、調査外の人のおカネの流れがたまたま目に入り、これが思わぬ追及につながることもあるのです」
こうして申告漏れの疑いが発覚した場合、先述の小枝さんのケースのように、税務署から突然電話がかかってきたり、書面が届くことがある。
そうすると職員と面談しながら、1年間で給料や年金以外の収入がどれだけあったか、事細かに思い出し、証明しなければならなくなる。
ふるさと納税に関してはごまかしがきかないし、あまりにもずさんな計算では修正申告にとどまらず、税務署側が問答無用で追徴額を指定する「更正処分」に陥る可能性もあるから恐ろしい。
ふるさと納税がおトクな制度であることには変わらない。ただ、毎年のように納税をしている人も、これからやってみようと思っている人も、思わぬ損をすることがあることに気をつけよう。
「週刊現代」2019年1月5日・12日合併号より 満期生命保険金の申告もれはほぼ確実に尋ねが来る気がする
ふるさと納税の申告漏れは税務署側としても面倒そうなので
余程多額か他の一時所得がない限りは見て見ぬふりをするんじゃないかと期待している 満期返戻金を受け取る年のふるさと納税は、
返礼品を翌年に受け取るよう寄付のタイミングを調整すればよい ふるさと納税に課税と見せかけて、単に保険返戻金の申告漏れの記事じゃん。 逆に満期返戻金を受け取る前年は、
ふるさと納税の返礼品が年越ししないよう
注意しなければならない レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。