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ふるさと納税 「法規制」は6月から ポータルサイト離脱の動きも

https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2019/0118_2.html

2019年度税制改正大綱に盛り込まれた「ふるさと納税」の新たな規制ルールが、
今年6月から実施される。税優遇が適用される寄付先を総務省による認定制に改め、
「返礼品の価値は寄付金額の3割以下」「返礼品は地場産品に限定する」という基準を
満たさない自治体を税優遇の対象から外す。

(中略)

政府が12月に閣議決定した税制改正大綱では、この制度の対象となる自治体を
総務大臣による指定制に改めるとした。

その条件として、
@返礼品の返礼割合を3割以下とすること、
A返礼品を地場産品とすること――と掲げ、
自治体がこれらの基準に適合しない返礼品を送ったときは、
総務大臣は指定を取り消せると盛り込んだ。

指定が取り消されると、寄付した人は税優遇を受けられず、
純然たる寄付となってしまうわけだ。これらの改正は、
今年6月1日以後に行われる寄付に適用される。

(中略)
すでに一部の自治体では新たな動きも出つつあり、
昨年に寄付金額が国内1位だった大阪府泉佐野市は、
民間企業のポータルサイトに頼らない独自の「ふるさと納税専用サイト」を開設し、
運用を開始した。寄付金の1割とも言われる民間企業への掲載手数料を押さえる狙いで、
法規制でこれまでのように他自治体との差別化によって多額の寄付金を集めることが
難しくなるなか、同調する自治体も出てきそうだ。