>>108
税理士から「奥様今年は40万ふるさと納税しといて下さい」と言われ、私が40万円分の返礼品を選びました
夫は返礼品に一切興味なし

で、ここを見ていて、金券という手があるなら来年はそうしよう!と思っていたところ、>>80さんのレスを見て、金券の場合のみ課税対象となるのかなと質問してみました

そうこうしているうちに、控除50万というのは寄付金額ではなく返礼品の元々の価値が50万超えた分は課税対象と教えていただき、知らなかったのでびっくり!
それなら今年40万寄附したうちは、元々の価値の130万から控除額50万を引いた分を一時所得として3月に確定申告することになるのね、明日税理士に確認しよう、と
↑イマココです

寄附金額を還元率(30%として)で割る計算方法が間違ってますか?