127です。
ふるさと納税で寄付したからといって、課税はされませんよね。
問題は、返礼品が50万円以上になると一時所得での特別控除額を越えてしまうので50万以上の返礼品があった場合は
それに対して課税されるということです。
だから昨年まではふるさと納税する人と返礼品を受け取る人を別にできていたのに。例えば、旦那がふるさと納税をして
妻がその返礼品(50万を超える部分の返礼品)を受け取ることができました。
今年の「ふるさとチョイス」のHPでは納税者と返礼受取人が同一しか認められないようになっていたので、
法制が変わったのかなと思いまして質問させていただきました。