「ふるさとチョイス」のHPからふるさと納税をしようと。
ただ返品額が50万を超えると控除対象にはならないので昨年までは自分の返品額は50万円。
それ以上の返品物は妻にすることで控除額以上の返品を受け取っていました。
「ふるさとチョイス」のHPをみると、寄付者と返品物住所・名前は同一にしなくてはならないようになっています。
今年からそういう制度になったのでしょうか?
50万以上の返礼品で控除額を気にしなくて良い方法はありませんか?