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お魚天国 Part42
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0260マドモアゼル名無しさん
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2018/11/14(水) 23:18:15.34ID:2nG4FJKy
もしあなたの願望が全て叶うならどうしたいですか
白魔術と黒魔術を使ってあなたの願望を叶えてみませんか?


http://xn--u9jt50gza675pwgy001a.net/262.html
0261マドモアゼル名無しさん
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2018/11/15(木) 20:09:39.74ID:9zw6ttSn
あげ
0263マドモアゼル名無しさん
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2018/11/18(日) 11:15:41.86ID:1iR5cot+
彼女の奥歯の奥の壁?みたいなところにチンコの先が当たると気持ちいい。
それで舌で竿を舐められると最高。ずっと射精寸前の気持ち良さ
喉ではないみたいで、口に斜めに収まってる
0265マドモアゼル名無しさん
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2018/11/20(火) 04:18:05.54ID:pX0K8CoA
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が天秤座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0266マドモアゼル名無しさん
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2018/11/21(水) 08:53:55.85ID:3uVe/Hl5
「カイヤ」と離婚裁判中の「川崎麻世」に新恋人、お相手は34歳の一般女性

「誠実な性格に惹かれた」
「調停中、精神的に体調を崩したことがあったのですが、色々と支えてくれました」――。
我々の取材に対して川崎麻世(55)は、そう答えた。
「現在、交際している女性がいますね」と質問すると、
彼は恋人への感謝を口にしたのだ。

カイヤとの離婚については、これまで少なからぬ量の報道が行われた。
友人や関係者が取材に応じ、カイヤ側の主張や、川崎側の反論を、間接的な形で伝えてきた。
そして、その行間からは、離婚交渉が難航している事実が浮かび上がっていた。

そんな状況下で、川崎麻世に新恋人が発覚した。
世論の反応が気になるわけだが、
まずは川崎とお相手の女性の双方と親しい友人の証言をご紹介しよう。

「お相手は、34歳の一般女性です。キュートなタイプの美人というイメージですね。
2人が知りあったのは数年前、共通の友人が引き合わせたとのことです。
ただ、知りあってからも、ずっと“友人の1人”という状態が長かったと言ってました」

転機が訪れたのは、昨年。女性が引っ越しをすると、偶然にも川崎と同じマンションだったのだ。
一緒に食事をするなどして川崎との距離が縮まると、女性は川崎に好感を抱くようになったという。

「彼はテレビでは派手で、よく喋り、それこそチャラい感じですけれど、プライベートでは真面目なんです。
彼女は、『川崎さんの誠実な性格に惹かれた』と言っていました。もちろん当初は
『川崎さんには妻子がいるので』と気持ちを隠していたそうです。あくまでも友達として会っていたところ、
離婚調停などのストレスから川崎さんが精神的に追い詰められてしまって体調を崩したんです。
その時に彼女が川崎さんを親身になって支えたことがあり、それがきっかけとなって交際が始まったそうです」

川崎とカイヤの夫婦関係が破綻し、離婚を進めているのは事実。
不倫であることは疑いようもない。
0267マドモアゼル名無しさん
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2018/11/22(木) 00:06:55.52ID:Ew7nNVVa
BTS事務所が在韓被爆者に謝罪 きのこ雲Tシャツ着用で

【ソウル共同】韓国の男性音楽グループ「BTS(防弾少年団)」の所属事務所は
16日、韓国の被爆者でつくる「韓国原爆被害者協会」に対し、
メンバーが過去に原爆のきのこ雲がプリントされたTシャツを着用したことについて謝罪した。協会側が明らかにした。

事務所関係者が、被爆者が多く暮らす南東部の陜川を訪問。
協会の沈鎮泰・陜川支部長は、韓国内では在韓被爆者に対する世論の関心が低いことを指摘し
「むしろ、Tシャツ1枚で全世界に原爆の被害を伝えることができた」と、
一連の騒動を前向きに受け止めた。

日本原水爆被害者団体協議会に対しても
事務所関係者が13日に謝罪している。
0268マドモアゼル名無しさん
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2018/11/22(木) 19:52:40.19ID:XdaJvEPM
大塚愛の離婚にネット「いい夫婦の日なのに……」「賢明な判断」

歌手の大塚愛の離婚発表にネット上で多くの反響が寄せられている。

大塚は2010年に「RIP SLYME(リップスライム)」のSUと結婚し、
2011年3月には第1子女児を出産。
しかし、昨年3月には週刊誌に夫・SUの不倫疑惑が報じられ、
その後、RIP SLYMEは活動休止となっていた。

離婚の発表は21日だったが、話題となったのは皮肉にも
“いい(11)夫婦(22)の日”である本日22日。
ネット上では「いい夫婦の日に大塚愛離婚か……」「いい夫婦の日なのに……」といったコメントや、
「賢明な判断」「大塚愛と、息子さんのこれからの人生に幸あれ!」
「幸せになって欲しい。。」「心配だけど頑張って」と
大塚を応援するコメントが多数書き込まれている。
0269マドモアゼル名無しさん
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2018/11/23(金) 22:11:08.36ID:l9zwMYU4
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が天秤座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0270マドモアゼル名無しさん
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2018/12/02(日) 23:36:05.37ID:ZI1oi8FX
クンニは奥が深いよ

好きこそものの上手なれだから、

本当にクンニが好きな人でないとクンニは上手くならない

奥が深い分継続的な経験と反省が必要だからね


匂いについては、俺はほとんど気にならない

確かに匂いフェチの俺ですら好きじゃない匂いもあるけど、(魚介系、悪臭タイプ)

その匂いの時ですら唾液を多くしてると匂いは消えてくる


自分の新鮮な唾の匂いでほのかに甘くなってきてだいぶ舐めやすくなる


トイレットぺーバーのカスやマンカスについては、

めちゃクンニが好きな人でも嫌になるらしい

俺はそういうのも、隙があるように見えて可愛いって思ってしまうw


とりあえずクンニはクリトリスをピンポイントに、

唾液を多くして、ソフトに舐め続けることに尽きる気がする

クンニはいろんなことをしたくなるけどね
0271マドモアゼル名無しさん
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2018/12/04(火) 02:29:04.71ID:Nd91+SNX
とろサーモン久保田が上沼恵美子を痛烈批判か

とろサーモンの久保田かずのぶが、
2日に放送された「M-1グランプリ2018」で
審査員を務めた上沼恵美子を
痛烈に批判したとリアルライブが報道。

スーパーマラドーナの武智が配信した動画に、
久保田は泥酔した様子で登場し、
具体的な審査員の名前は口にしなかったものの
「自分目線の、自分の感情だけで審査せんといてください」
などと話していました。

さらに久保田は「オバハン」と連呼し、
「お前だよ、一番、お前だよ。分かんだろ、右側の!」と
カメラに向かって威嚇。

今回、一番右の審査席に座っていたのは上沼で、
審査員の中に女性は1人しかいなかったことから
「オバハン」は上沼のことだと推測されています。

同番組での上沼の辛口採点は、毎年注目が集まっており、
今回もその審査基準に批判の声があがっていました。
0273マドモアゼル名無しさん
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2018/12/06(木) 02:39:35.53ID:RMPmsuUa
不倫相手との破壊までのレベル表
レベル1 普通の友達・同僚には無い感情を抱いている
レベル2 秘密裏にメールしはじめた
レベル3 二人だけで飲みに行った
レベル4 手をつないだ
レベル5 抱き合った
レベル6 キスした
レベル7 ディープキスした
レベル8 胸に触った
レベル9 直に性器に触った  ↓寸止め維持ライン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
崩壊点 挿入した
0274マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2018/12/06(木) 12:26:01.99ID:en5/s7c8
うんこね
0276マドモアゼル名無しさん
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2018/12/07(金) 12:31:55.96ID:fNAO/D6m
イメージソング
牡羊:TRAIN TRAIN
魚:Rhapsody in Blue
0277マドモアゼル名無しさん
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2018/12/07(金) 21:32:15.59ID:eWxGocHJ
【ナメクジを食べた男性、8年後に死亡 豪州】
オーストラリア在住の27歳の男性が、
広東住血線虫症に起因するさまざまな合併症を患った末に
11月1日、死亡しました。
原因はなんと8年前に庭にいたナメクジを食べたことだといいます。
0278マドモアゼル名無しさん
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2018/12/08(土) 15:39:17.09ID:UFU0ynT5
ツルマン最高
0279マドモアゼル名無しさん
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2018/12/11(火) 23:12:22.30ID:4htxk9Fc
「日本に好感持てますか?」→アンケ結果 タイ94.1%、フランス76.3%、米国74.3%、韓国29.5%


日本に「好感持てる」、韓国は29%にとどまる

公益財団法人「新聞通信調査会」は28日、海外6か国で行った世論調査の結果を公表した。
調査は、今年1、2月に、米国、英国、フランス、韓国、タイ、中国(一部の質問のみ)で、
電話方式などで初めて実施し、各国で約1000人の回答を得た。
日本に「好感が持てる」とした人の割合は、「とても」と「やや」を合わせて、タイで94・1%に達したほか、
フランスで76・3%、米国で74・3%、英国で65・9%となった。

一方、韓国では、29・5%にとどまり、
日本に対する好感度の低さが際立った。
自国の新聞情報に対する信頼度を100点満点で聞くと、タイが65・6点、韓国が55・9点、米国が54・5点、フランスが53・7点、英国が50・4点だった。
調査時期や方法が異なるため単純な比較はできないが、
同調査会が昨年9月に日本で行った調査(訪問留置法)では、69・2点だった。
中国ではこの二つの質問はできなかった。

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0329/ym_150329_9032114597.html
0280マドモアゼル名無しさん
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2018/12/13(木) 20:23:30.52ID:cTOaP0MV
不倫相手との破壊までのレベル表
レベル1 普通の友達・同僚には無い感情を抱いている
レベル2 秘密裏にメールしはじめた
レベル3 二人だけで飲みに行った
レベル4 手をつないだ
レベル5 抱き合った
レベル6 キスした
レベル7 ディープキスした
レベル8 胸に触った
レベル9 直に性器に触った  ↓寸止め維持ライン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
崩壊点 挿入した
0281マドモアゼル名無しさん
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2018/12/17(月) 20:03:00.67ID:BtvQbFNT
「ペイペイ」でカード不正利用 身に覚えない請求相次ぐ

スマートフォンを使った決済サービス「ペイペイ」で、
クレジットカードが不正に利用される被害が
相次いでいることが17日、分かった。

運営会社に身に覚えのない請求が来たとの相談があった。
何らかの方法で入手した他人のカード情報を
アプリに登録し、高額商品を買う手口とみられる。

運営会社によると、
被害相談は11日ごろから寄せられ、数十件に上る。
サービスを利用していない人からも被害の訴えがあった。
運営会社は自社からの情報漏えいはないと説明し、
不審な請求があった場合は
カード会社に問い合わせるよう呼び掛けている。
0282マドモアゼル名無しさん
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2018/12/17(月) 21:38:19.59ID:8vpSwP/q
【ナメクジを食べた男性、8年後に死亡 豪州】
オーストラリア在住の27歳の男性が、
広東住血線虫症に起因するさまざまな合併症を患った末に
11月1日、死亡しました。
原因はなんと8年前に庭にいたナメクジを食べたことだといいます。
0286マドモアゼル名無しさん
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2018/12/18(火) 18:20:31.28ID:F5NiKnwJ
花田優一氏 離婚 陣幕親方長女とわずか2年で…
元貴親方「困ったものです」

大相撲の元貴乃花親方の花田光司氏(46)と元フジテレビアナウンサー河野景子さん(54)の長男で、
靴職人の花田優一氏(23)が離婚していたことが12日、分かった。
周囲の知人は「正式に離婚が成立したと聞いています」と話しており、
12日にニュースサイト「デイリー新潮」も報じた。

優一氏はこの日午後7時半ごろ、都内の自宅にいったん帰宅。
スポニチ本紙の問い掛けを受けても表情を変えないまま
答えず再び外出した。

昨年1月、元幕内・富士乃真の陣幕親方(58)の長女と結婚したが、
今年8月には別居が報じられ、
9月には不倫疑惑が浮上するなどスキャンダルが噴出。
高校卒業後にイタリアで修業を積んだという靴職人の仕事ぶりを巡っても、
客から「注文した品が届かない」などの苦情が上がっていると報じられていた。

優一氏は2016年から“貴乃花の息子”としてバラエティー番組などに出演。
翌年8月から、景子さんの知人の芸能事務所に所属していたが、
優一氏にトラブルが続いたこともあって、今年9月に解雇された。

優一氏の芸能活動を巡っては、両親の花田氏と景子さんで意見のズレがあり、
これが今年10月に離婚した要因の一つとも指摘されている。

花田氏は、本紙の取材に「困ったものです。(別れた)義理の娘はこれからも
私の娘だと思っています。その気持ちは向こうのご家族に対しても同じです。
義理の娘やそのご家族を今まで以上に愛する気持ちでいます」と話した。
0287マドモアゼル名無しさん
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2018/12/18(火) 20:54:49.40ID:ZUOl6e8w
「日本に好感持てますか?」→アンケ結果 タイ94.1%、フランス76.3%、米国74.3%、韓国29.5%


日本に「好感持てる」、韓国は29%にとどまる

公益財団法人「新聞通信調査会」は28日、海外6か国で行った世論調査の結果を公表した。
調査は、今年1、2月に、米国、英国、フランス、韓国、タイ、中国(一部の質問のみ)で、
電話方式などで初めて実施し、各国で約1000人の回答を得た。
日本に「好感が持てる」とした人の割合は、「とても」と「やや」を合わせて、タイで94・1%に達したほか、
フランスで76・3%、米国で74・3%、英国で65・9%となった。

一方、韓国では、29・5%にとどまり、
日本に対する好感度の低さが際立った。
自国の新聞情報に対する信頼度を100点満点で聞くと、タイが65・6点、韓国が55・9点、米国が54・5点、フランスが53・7点、英国が50・4点だった。
調査時期や方法が異なるため単純な比較はできないが、
同調査会が昨年9月に日本で行った調査(訪問留置法)では、69・2点だった。
中国ではこの二つの質問はできなかった。

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0329/ym_150329_9032114597.html
0288マドモアゼル名無しさん
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2018/12/18(火) 20:59:24.50ID:us1bCMhz
魚座嫌いじゃないよ
0289マドモアゼル名無しさん
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2018/12/18(火) 21:00:35.83ID:ZUOl6e8w
「日本に好感持てますか?」→アンケ結果 タイ94.1%、フランス76.3%、米国74.3%、韓国29.5%


日本に「好感持てる」、韓国は29%にとどまる

公益財団法人「新聞通信調査会」は28日、海外6か国で行った世論調査の結果を公表した。
調査は、今年1、2月に、米国、英国、フランス、韓国、タイ、中国(一部の質問のみ)で、
電話方式などで初めて実施し、各国で約1000人の回答を得た。
日本に「好感が持てる」とした人の割合は、「とても」と「やや」を合わせて、タイで94・1%に達したほか、
フランスで76・3%、米国で74・3%、英国で65・9%となった。

一方、韓国では、29・5%にとどまり、
日本に対する好感度の低さが際立った。
自国の新聞情報に対する信頼度を100点満点で聞くと、タイが65・6点、韓国が55・9点、米国が54・5点、フランスが53・7点、英国が50・4点だった。
調査時期や方法が異なるため単純な比較はできないが、
同調査会が昨年9月に日本で行った調査(訪問留置法)では、69・2点だった。
中国ではこの二つの質問はできなかった。

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0329/ym_150329_9032114597.html
0291マドモアゼル名無しさん
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2018/12/18(火) 21:03:52.21ID:us1bCMhz
そこまででもないけど
0292マドモアゼル名無しさん
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2018/12/18(火) 21:10:11.56ID:vCWnrxFS

0293マドモアゼル名無しさん
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2018/12/18(火) 22:08:29.89ID:TO7j5TQk
女優の石原さとみがスペインで“美食の旅”を堪能する
『石原さとみすっぴん旅inスペイン〜世界一おいしい街で見せた女優の素顔〜』
(カンテレ・フジテレビ)の放送が決定。
すぐに現地の人に話しかけて質問し、密着カメラにもスーツケースの中身を見せることを
ためらわない彼女の性格や、旅のアイテムが明らかになる。

普段から忙しい合間を縫って海外旅行に出ていくほど旅好きの石原が、
スペイン・バスク地方を訪れた4日間に密着。
“美食の街”として知られるこの地域で、石原がおいしい料理に舌鼓を打ったり、
時間を忘れてショッピングに興じたりと、
映画やドラマとは違う等身大の素顔を見せる。

また、旅慣れした彼女ならではの“おいしい店の見つけ方”から、
「10年後、どうなっていたい?」といった“将来の夢”まで語り尽くす。
旅は、バスク地方の中心都市ビルバオからスタート。
歴史的建造物と現代アートが共存する街を気ままに散策し、
スパイス専門店を発見した石原は「むちゃくちゃテンション上がる!」と感激の様子。
「いつもすぐ聞いちゃう。人に聞いた方が早いから」という彼女は、
ランチの店を探すため、突然高級ホテルの中へ入り、
コンシェルジュにおいしいレストランを聞く。
また、番組スタッフから「スーツケースの中身を見せてください」と言われると、あっさりOK。
オーダーメイドの枕や、ファッションにもこだわる石原ならではの
旅のアイテムが次々と紹介される。

2日目は、ベレー帽発祥といわれるこの地方で素敵な老舗帽子屋を発見。
帽子が大好きだという石原は、あまりのかわいさにまたテンションが上がる。
種類の多さにどれを買おうかと悩むが、その値段の安さに驚き、更に悩む。
結局、45分悩んで石原が購入した帽子の数に、スタッフも驚くことに。

『石原さとみすっぴん旅inスペイン〜世界一おいしい街で見せた女優の素顔〜』は、
カンテレ・フジテレビ系にて2019年1月3日14時30分放送。
0294マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2018/12/19(水) 05:45:48.47ID:053CUbVB
クンニは奥が深いよ

好きこそものの上手なれだから、

本当にクンニが好きな人でないとクンニは上手くならない

奥が深い分継続的な経験と反省が必要だからね


匂いについては、俺はほとんど気にならない

確かに匂いフェチの俺ですら好きじゃない匂いもあるけど、(魚介系、悪臭タイプ)

その匂いの時ですら唾液を多くしてると匂いは消えてくる


自分の新鮮な唾の匂いでほのかに甘くなってきてだいぶ舐めやすくなる


トイレットぺーバーのカスやマンカスについては、

めちゃクンニが好きな人でも嫌になるらしい

俺はそういうのも、隙があるように見えて可愛いって思ってしまうw


とりあえずクンニはクリトリスをピンポイントに、

唾液を多くして、ソフトに舐め続けることに尽きる気がする

クンニはいろんなことをしたくなるけどね
0295マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2018/12/19(水) 05:57:34.55ID:053CUbVB
クンニは奥が深いよ

好きこそものの上手なれだから、

本当にクンニが好きな人でないとクンニは上手くならない

奥が深い分継続的な経験と反省が必要だからね


匂いについては、俺はほとんど気にならない

確かに匂いフェチの俺ですら好きじゃない匂いもあるけど、(魚介系、悪臭タイプ)

その匂いの時ですら唾液を多くしてると匂いは消えてくる


自分の新鮮な唾の匂いでほのかに甘くなってきてだいぶ舐めやすくなる


トイレットぺーバーのカスやマンカスについては、

めちゃクンニが好きな人でも嫌になるらしい

俺はそういうのも、隙があるように見えて可愛いって思ってしまうw


とりあえずクンニはクリトリスをピンポイントに、

唾液を多くして、ソフトに舐め続けることに尽きる気がする

クンニはいろんなことをしたくなるけどね
0296マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2018/12/19(水) 06:43:12.91ID:dDA81brj
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0297マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2018/12/19(水) 14:41:33.33ID:mslpargX
普通の魚座スレってないのー?
もうすぐ年末ですが魚座の皆さんこの1年どうでした?
私はなんだかんだ忙しくあちこち飛行機で飛び回った年でした
0298マドモアゼル名無しさん
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2018/12/19(水) 23:37:53.02ID:7qFxxVEN
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が天秤座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0299マドモアゼル名無しさん
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2018/12/19(水) 23:53:47.59ID:jihY0eby
イメージソング
牡羊:TRAIN TRAIN
魚:Rhapsody in Blue
0300マドモアゼル名無しさん
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2018/12/21(金) 08:41:47.01ID:cq8Oa/Fs
ゆず「重大なお知らせ」→「ツアーやります!」 肩透かしされて「ファンやめるわ」の声も

人気デュオ「ゆず」が2018年12月19日に発表した「重大なお知らせ」に対し、
ファンの間で波紋が広がっている。
ゆずは17日、公式サイト上で
「今後の活動について重要なお知らせがあります。発表日時は12月19日(水)21:00」と告知。
発表内容を予想させる情報が一切書かれていない上、
日付に加えて時刻を指定しているという改まったメッセージだったため、「解散か?」と身構えるファンも多数。

ただ、実際に発表された内容は、2019年に
「日本音楽史上初となる、弾き語りによるドームツアーをやることが決まりました」というものだった。

「ゆずまでこんな商法始めたのか」

発表はゆずの2人がAbemaTVの生放送番組で行ったが、
その内容は解散や活動休止などのネガティブな発表ではなかったため、
ネット上では「解散じゃなくて本当に良かった」などの安堵の声が殺到。
しかし、17日時点の発表が「お知らせのお知らせ」に終始していた点や、
ドームツアー発表まで2人の表情が神妙な面持ちだったことなどから、
「すごい焦らされ発表されて肩透かし食らった感」と、
発表方法を良しとしない声も続々と上がっている。

さらには、「なんかムカついたからファンやめる」と、不快感をあらわにする書き込みも。
また、「ゆずまでこんな商法始めたのか ファンやめるわ」と、
発表の方法が誇大だったとする怒りの声も上がっている。

なお、これらの声が上がる一方で、
「ファンやめるわとかよく言えるね そんな奴はそもそもファンじゃない」と、
問題なかったとする指摘も上がっているため、ファンの間で意見が割れている状況だ。

賛否が割れた今回の発表方法だが、今後、再びゆずから「重大発表」がなされることもあるのだろうか。
0301マドモアゼル名無しさん
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2018/12/24(月) 10:59:47.45ID:ZoFPzTZq
2018年亡くなった80歳未満の著名人
天王星人
星野仙一(−)、星由里子(−)
水星人
栗城史多(+)、井上堯之(−)、さくらももこ(−)
金星人

火星人
弥吉淳二(+)、中尾翔太(+)
木星人
津川雅彦(+)、西城秀樹(−)、浜尾朱美(−)
土星人
翁長雄志(+)、住吉都 (−)、有賀さつき(−)
森田童子(−)、いときん(−)、大杉漣(−)、瀬戸口清文(−)
樹木希林(−)
0303マドモアゼル名無しさん
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2018/12/28(金) 04:04:30.12ID:XusFpp/3

0304マドモアゼル名無しさん
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2018/12/31(月) 22:31:02.75ID:MFWdGLFh
感情の原因はそれを感じる者自身の固定観念・価値観・自己ルール
解釈の原因は情報発信者ではなく受信者。誤解の原因も解釈者
「言葉 風紀 世相の乱れ」はそう感じる人の心の乱れの自己投影
問題解決力の低い者ほど自己防衛の為に礼儀作法やマナーを要求する
憤怒は無知 無能の自己証明。中途半端な知識主ほど辛辣に批判する
論理的思考力の低い者ほどデマ宗教フェイク迷信に感化傾倒陶酔洗脳」
史上最も売れているトンデモ本は聖書。神は人間の創造物
全ては必然。偶然 奇跡 理不尽 不条理は思考停止 視野狭窄の産物
「真実は一つ」は錯誤。執着する者ほど矛盾を体験(争い煩悩)する
人生に理由 意味 価値 目的はない
社会問題の根本原因は低水準教育
宗教民族領土貧困は紛争の「原因」ではなく「理由口実動機言訳切欠
犯罪の原因は「加害者の人格障害」。必要なのは治療と高度教育
体罰は指導力・問題解決力の乏しい教育素人の甘え怠慢責任転嫁
死刑は民度の低い排他的集団リンチ殺人。「死ねば償える」は偽善
核武装論は人間不信と劣等感に苛まれた臆病な外交素人の精神安定剤
投票率低下は社会成熟の結果。奇人変人の当選は議員数過多の徴候

感情自己責任論〜学校では教えない合理主義哲学〜 m9`・ω・)
0305マドモアゼル名無しさん
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2019/01/04(金) 20:06:44.86ID:d9FZtO7h
年収予想(2018年度・最新版)
この年収予想で350万円以下は池沼レベル
http://9ch.net/Sz

ブラック企業判別(2018年度・最新版)
現役社員の年収、サービス残業の有無など生々しい情報があります!
転職するときは必ず調べてください!
http://9ch.net/EC
0306マドモアゼル名無しさん
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2019/01/25(金) 18:56:55.04ID:U2c9vybU
クンニは奥が深いよ

好きこそものの上手なれだから、

本当にクンニが好きな人でないとクンニは上手くならない

奥が深い分継続的な経験と反省が必要だからね


匂いについては、俺はほとんど気にならない

確かに匂いフェチの俺ですら好きじゃない匂いもあるけど、(魚介系、悪臭タイプ)

その匂いの時ですら唾液を多くしてると匂いは消えてくる


自分の新鮮な唾の匂いでほのかに甘くなってきてだいぶ舐めやすくなる


トイレットぺーバーのカスやマンカスについては、

めちゃクンニが好きな人でも嫌になるらしい

俺はそういうのも、隙があるように見えて可愛いって思ってしまうw


とりあえずクンニはクリトリスをピンポイントに、

唾液を多くして、ソフトに舐め続けることに尽きる気がする

クンニはいろんなことをしたくなるけどね
0309マドモアゼル名無しさん
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2019/01/26(土) 13:52:16.44ID:4Od57R4t
生でしかしてない妊娠したらトンズラ
0312マドモアゼル名無しさん
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2019/01/27(日) 13:21:32.03ID:rZpUNq6a
元コレクターズ小里誠による当時神奈川県大和市に住む青山学院高等部の女子高生との淫行事件
0313マドモアゼル名無しさん
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2019/01/29(火) 19:45:31.98ID:cSw17KE3
彼女の奥歯の奥の壁?みたいなところに
チンコの先が当たると気持ちいい。
それで舌で竿を舐められると最高。
ずっと射精寸前の気持ち良さ
喉ではないみたいで、口に斜めに収まってる
0315マドモアゼル名無しさん
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2019/02/16(土) 14:49:14.55ID:Mptasuzm
火星牡羊 格闘家
牡牛 羊飼い
双子座 笑わせ師
蟹座 メイド
獅子座 戦士
乙女座 僧侶
天秤座 踊り子
蠍座 魔法使い
射手座 遊び人
山羊座 商人
水瓶座 賢者
魚座 吟遊詩人
的な性質
0317マドモアゼル名無しさん
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2019/02/17(日) 04:37:42.16ID:gun7ZFFX
蟹座の雑談スレよりコピペ

0426 マドモアゼル名無しさん 2019/01/13 11:26:57
内部告発したことありますか?
職場で男性社員から人気のある美人がいてどうしても辞めさせたくて
私の友達を誘って入社させて
いじめさせて彼女を退職に追い込むことには成功したものの・・・
またあいつに出戻りされても困るから
「私たち知ってます!彼女が不正をしていた!」ってことにして
仲間と協力して本社に報告しようかな?と思ってる
そしたらもうもどれませんよね?
営業部長は係長なんだけどこの男がくせ者で・・・

現場の責任者を通さずにこいつより上の部長に告げ口しようかなと思ってます
うまくいくかな?
何かほかに良い方法があればお願いします!本当に悪い女で困ってます!
0323マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 07:04:22.55ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0324マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 07:04:32.17ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0325マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 07:05:17.12ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0326マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 07:07:12.40ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0327マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 07:07:48.07ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
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0328マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 07:07:55.87ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0329マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 07:10:56.15ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0330マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 07:11:03.48ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0331マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 07:12:57.03ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 07:17:18.30ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 07:19:42.69ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0343マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 07:19:57.06ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 07:30:49.25ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0355マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 07:31:21.04ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0367マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 07:35:25.51ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 07:37:41.03ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 07:42:39.78ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0379マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 07:45:23.41ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 07:47:24.23ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 07:50:40.09ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0391マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 07:51:33.37ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 07:52:29.49ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
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2019/02/28(木) 07:52:37.02ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 07:53:21.34ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 07:53:51.39ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 07:54:00.89ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
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神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
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収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 07:55:33.09ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0403マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 07:55:49.03ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
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0404マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 07:55:56.49ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 07:57:05.47ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 07:57:20.97ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 07:57:51.58ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 07:58:02.60ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 07:58:31.31ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 07:58:38.46ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 07:59:07.73ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0414マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 07:59:44.92ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0415マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 08:00:00.72ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0416マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 08:00:08.41ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 08:00:40.53ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 08:01:37.76ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 08:01:47.97ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 08:02:25.89ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 08:02:34.05ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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週刊文春 2018年12月13日号
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0426マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 08:03:54.90ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0428マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 08:04:59.70ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0438マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 08:26:30.12ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0439マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 08:37:53.34ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0440マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 08:39:09.91ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 08:39:18.56ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 08:39:53.31ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0450マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 08:41:39.25ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0451マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
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 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 08:46:10.06ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 08:46:41.31ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0462マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 08:48:14.45ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0474マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 08:52:18.38ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0475マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 08:55:04.74ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0486マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 08:56:11.99ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 08:58:30.75ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 08:58:58.47ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0498マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 09:00:29.85ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0499マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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0500マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 09:09:37.15ID:vhBlbl8y

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2019/02/28(木) 09:09:44.73ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 09:09:53.57ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:10:18.87ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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0506マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 09:10:27.84ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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0507マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 09:11:00.65ID:WIjrksBL
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が天秤座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0508マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 09:11:06.71ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:11:52.97ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
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神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:12:17.54ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0513マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 09:12:29.62ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 09:13:17.37ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 09:13:24.61ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:13:54.33ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:14:01.39ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:14:30.84ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:14:38.76ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:15:02.07ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 09:17:06.50ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
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0525マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 09:17:14.49ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
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0526マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 09:17:58.83ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 09:18:06.22ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 09:19:50.13ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 09:19:58.20ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:21:36.05ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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週刊文春 2018年12月13日号
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0536マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 09:23:13.21ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
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0537マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0538マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 09:23:50.66ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 09:23:58.09ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 09:42:22.92ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 09:43:00.44ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:43:11.72ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:45:18.17ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0548マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 09:46:29.44ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0560マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 09:50:43.81ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
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 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0572マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 09:54:34.20ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0573マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:55:28.59ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 09:56:04.65ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 09:56:59.74ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 09:57:07.58ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0584マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 09:58:56.84ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0585マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 10:00:28.77ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 10:00:43.31ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 10:01:04.62ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 10:02:49.97ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0596マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 10:03:35.29ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0597マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 10:03:43.19ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0598マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 10:04:29.51ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 10:04:37.86ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 10:05:09.25ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 12:16:09.06ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 12:16:16.33ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 12:17:18.33ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 12:17:26.18ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 12:19:09.90ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0607マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:20:41.84ID:hREF4YLY
では後で次スレ用意しますね
0608マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 12:21:13.13ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
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「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0620マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:30:07.08ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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2019/02/28(木) 12:30:14.50ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0632マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:34:30.36ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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2019/02/28(木) 12:34:37.91ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0644マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:40:37.98ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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2019/02/28(木) 12:40:54.09ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 12:58:23.21ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0658マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 12:58:31.30ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
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0659マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0660マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:01:03.04ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:01:25.68ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:01:32.97ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0669マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:03:57.82ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0670マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 13:06:58.95ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 13:10:45.73ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:12:58.40ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0681マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:16:09.51ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0682マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 13:17:03.60ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
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0683マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:17:11.55ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 13:18:49.16ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 13:18:55.54ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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