はいここの奴らアウト

名誉毀損の民事的責任
また、ネット誹謗中傷行為によって名誉毀損が成立する場合には、刑事的のみならず民事的な責任も発生します。
この場合、書き込んだ人は対象者に対して損害賠償責任を負うので、慰謝料などを支払わなければなりません(民法709条)。
さらに、名誉回復のための措置をとる必要が発生することもあります(民法723条)。
名誉毀損の構成要件
名誉毀損の相手方をおとしめる事実の書き込みは、その内容が真実であっても問題になります。
たとえば、先に挙げた例で「あいつは前科者だ」とネット掲示板上に書き込んだ場合、それが事実であっても名誉毀損が成立する可能性があります。
真実の書き込みなら問題ないだろうと思いがちですが、名誉毀損行為は、それが相手の社会的評価を低下させるものである限り、内容が真実であるかどうかは基本的に問題にならないからです。
”人の名誉を毀損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、客観的に判断されます。
事実を摘示しないで相手方を侮辱する発言をした場合にも法的責任が発生します。
相手を罵倒する行為が侮辱罪となります。
この場合には、刑法上の侮辱罪が成立します。
名誉毀損罪(刑法230条)と侮辱罪(刑法231条)との違い
インターネットなどでよく問題になっている誹謗中傷に対して刑事上の責任を追及する場合、ここで考えられる罪となるのは名誉毀損罪と侮辱罪の二つとなります。
名誉毀損罪とは
名誉毀損罪とは刑法230条に規定されている罪であり、ここの第1項では
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」
と規定されています。なお、「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。
噛み砕いて言うと名誉毀損罪とは不特定多数の人が認識出来る場所で他人の社会的評価を損なったり、損なう可能性のある具体的な事柄を文章や口頭で示すことによって成立する罪であり、その罪に対しては懲役か罰金が下るということです。