法務省HPの厳罰化Q&Aより
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html#Q2

侮辱罪は、事実を摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。具体的には、事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります。

なおQ8に具体例あり(PDFだが)



>>737
さよなら