0023名無し不動さん垢版 | 大砲2023/05/02(火) 13:03:02.76ID:aC6idR9+ >>22 質問者さんはオーナーの立場ってことで間違いないかい? 宅建業法上、相場を答えちゃいけないなんてことは一切ない。むしろ周辺の成約事例をもとに根拠を明示してオーナーと相談して賃料を決めなきゃならんというルールがあるで。 質問者さんが借りる立場の方であれば単純にその営業のスタイルが理屈で戦わない勢いだけの営業って可能性が高い。合わないと思ったら別の人に任せたほうがええ。