第4条(賃料等の改定)
1.甲は、賃貸借期間更新のつど、甲乙協議のうえ、賃料を増額することができます。
また、甲は賃貸借期間更新のつど乙に対し事前に通知することにより管理費を増額する事ができます。
2.甲は、本契約期間中といえども公租公課の増微、経済情勢の変動、近隣の賃料および管理費の増額があった場合、
甲乙協議のうえ賃料を増額することができます。
また当該場合に甲は乙に対し事前に通知することにより管理費を増額することができます。