ちょっと待った、何十通委任状集まろうと、例えば標準管理規約47条では、議決権総数の半数以上の組合員が「出席」しないと成立しない、となっている。

問題の起こるマンションは、規約を変にモディファイしてるのか?しかしそれは区分所有法にも抵触するぞ