0584名無し不動さん
2022/09/14(水) 23:41:26.35ID:???民法601条
言わば、事実上の貸主側の善管注意義務。
借主が金払っているんだから、その代わり、きちんとした状態で貸さないとならない義務がある。
まぁここまで拗れることは少ないと思うが、仮に板挟みになった業者が警察沙汰にしたとしても上記のように民事だからな。
一借主として、貸主が直す義務のある所を代理して呼んでやっただけの話だし。
責任の所在は明らか。
似たような話で、個人的にJBR(水道、カギ、ガラス1時間以内出張作業料無料 一部特殊作業代と部品代だけ)のサービス入っているから借家に呼んだ時に、業者もある程度話が分かっていて、貸主が負担するべき箇所だから請求はそのまま不動産屋に掛けると言われたわ。
ビレッジだと特にガタが来ている水道周りはそうなるだろうな。
管理会社承諾の下に業者を呼んだかどうかは問題にならず便宜的に対応する業者も中にはある。
雇用促進からの管理やシルバーさんの管理事務所なんかより、地元の水道、電気業者と仲良くなっておいた方がいい。
まぁでも、旧くからあるんだし、クリーニングはお掃除本舗みたく、大抵はビレッジお付きの業者あるでしょ。