>>924
この案件はかなり難しい
まず数ヶ月の滞納、債務名義の取得のみでは競売はかけられない
区分所有法第59条という特別決議を経て裁判所へ競売を申立てるという奥の手があるが、もはや区分所有者と見做されないほど数年単位での滞納が発生する事があって初めて裁判所に認められる
裁判所からの訴状が届かない場合、居所不明である事を証明しなければならない
弁護士費用、興信所を使うことを考えると損になる事を覚悟しなければならないが、永久的に滞納が発生するよりはマシという考えになるか
現状管理組合としては動くだけ損で本人から振込を待つしかないのではないかな