威力業務妨害の刑罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

なぜこうなったのか経緯をを考慮したら50万円以下確定だろw
社長擁護の人はもっと罰金が高くなるようなこと書いてたけどありえないねw
嘘つきばっかりw