【大家都合】立ち退き交渉 其の五【無断転載禁止】
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☆ 基 地 外 貧 乏 大 家 出 入 厳 禁 ☆
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大家都合での普通借家契約の途中解約(立ち退き要請)ならば立ち退き料の支払いを訴求出来ます。
借り手に不利な条件を出されても承諾せず、冷静に粘り強く交渉しましょう。
賃料滞納や借り手の重大過失などの信頼関係の破壊が無い限り、大家は無理矢理立ち退かせることは出来ません。
不在中に鍵を交換された、勝手に荷物を運び出された、などの犯罪行為は迷わず通報を。
(警察または国土交通省か役所に通報)
立ち退きの相談で頼りになる組織
全借連
http://www.zensyakuren.jp/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 立ち退きが8月31で判子押しました
それまで次の家決まらない場合
明け渡し期日の翌日から明け渡し済みまでの賃貸料に対し年利3%の割合による使用損害金を支払う
ってことになってます。
よくわからなにのですが
7万4千円の家賃の場合、1ヶ月伸ばした場合いくら支払えばいいのか計算教えて下さい このスレの前提
a)普通借家契約である
b)借主に長期の家賃滞納等の落ち度がない
c)大家側からの立退き要求
これらの場合、どの程度の立退き料が請求できるのかを調べるスレです ちなみに普通借家でない、つまり定期借家の場合は
契約期間経過後は契約が強制終了になります
立退き料は請求できません また家賃滞納が数カ月間続く場合は強制的に退去を命じられる場合があります
強制執行といいますが、この時も当然立退き料は請求できません
【家賃滞納】追い出し成功したぜ part3
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1401090402/l50 >>6
つまりこの条件を満たしていれば借主は立ち退く義務はありません
契約を継続する、しないは借主の決める事なので
大家が契約更新に応じない場合は法定更新します
これは現在の契約が強制的に継続されるシステムです よくインチキ不動産屋が6ヶ月前に解約を告知すれば強制的に契約終了になるようなことを言いますが
これは定期借家の場合です、普通借家契約の場合は借主は拒否できます >>3
借地借家法は強行規定
違反した契約は全部無効 借地借家法第30条
この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする >>11
>>12
退去契約を締結したのです
その内容に
明け渡し期日の翌日から明け渡し済みまでの賃貸料に対し年利3%の割合による使用損害金を支払う(1ヶ月に満たない場合は日割り計算する
)という条文があるのです。
その契約を守らなかったら全部無効とはなりませんよね? >>14
そんな条文があったら普通は退去契約しないけど
普通借家契約だろ?
退去する、しないは借主が決める事なんだが
条件も全部借主が決める事
大家が文句言ってきたら、
文句があるなら立退きませんで終了
なんか勘違いしてない? 退去の条件を決める権限は借主にある
大家側の決めた条件は拒否できる
そんな悪徳金融wみたいな条文をなぜ拒否しなかった? 普通借家なら立退き義務は無いのを知らないんだろ
で大家の都合を飲まされたと思われ
情報弱者によくあるケース >>16
>退去の条件を決める権限は借主にある
アホがどこにそんな条文があるとか言ってきそうだから
補足しておくと、普通借家は法定更新のルールがある
借地借家法第26条
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に
相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、
従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする
これは賃貸人と賃借人との間で、契約の更新に関する協議がまとまらない場合にも適用される
つまり借主が法定更新すると立退きは暗礁に乗り上げてしまうので
借主が退去の条件として突きつけてくるものを、大家は呑まざるを得ない
結果として、退去の条件を決める権限は借主にあることになる まあ大家がどうしても借主を退去させたいという前提だけどね
借主の要求する退去の条件があまりに厳しすぎて、借主の退去を諦める大家も多い
大家はその条件は呑めないので、借主にどうぞ好きなだけ住んで下さいという結果になる 要は借主は最終兵器”法定更新”をちらつかせながら
大家に退去の交換条件として立退き料やその他、都合の良い条件を大家に要求できる
損害金を支払うなどというクダラナイ条件は借主は却下すればいいだけの話 法定更新を大家に申告しているのですが…その後ご丁寧に内容証明郵便で占拠している住居からの退去と居座っている損害に掛かる金銭を要求されてるよ。
受け取り数日後にあちらの家族揃って事前連絡無しで突如来訪。家は自分達の物だから中に入らせろ、中を見せろって玄関先で大騒ぎ。
その時こちらが所用中でどうにか追い払うものの終わったら話ししたいから連絡しろと…。
終わって連絡したら会う事に成ったんだが、あちら複数人で取り囲まれて非難と罵声と誹謗中傷の嵐。関係ない家族にも会いに行くって言うし…挙げ句の果てに暴力団と懇意にしているそうで具体的な名称を上げてどうのこうの言い出す始末。
まさかこんな昭和時代のネタみたいな恫喝をされるとは夢にも思わなかったよ。
因みに後日待ち伏せされて退去の日程とか聞かれたりもしてます。
一応出るつもりだけど具体的にこっちの予定とか言わない方が良いよね? 法定更新は借主の正当な権利なので
この権利の行使を妨害する大家は強要罪で現行犯逮捕できる
ちなみに現行犯は証拠をスマホで録画、録音すれば民間人でも逮捕できる(私人逮捕)
1度警告して2度目やったら大家を拘束、110で警察を呼ぶ事
ちなみに強要罪は罰金で済まなくて1発で懲役刑になる
軽犯罪ではないんだよ >家は自分達の物だから中に入らせろ www
賃貸物件に借主の同意なしで大家が立ち入ると、事件事故の可能性がない場合
住居侵入罪だよ、未遂でも逮捕される
>暴力団と懇意にしているそうで
コレは脅迫罪で1発でアウトw
録音して警察に提出する事
この大家はブタ箱に余裕で放り込めるよ こういうアホ大家は立退き料500万ぐらいは払わせる事
逮捕されずに済むなら、これでも安いと思われるが >一応出るつもりだけど具体的にこっちの予定とか言わない方が良いよね?
自分だったら言わないし、立退き料もらうまでは絶対に出ない
それ以前にこの大家はヤバイ奴だから
必ず警察に現状説明して、保護を依頼しておく事
部屋の入り口に警察官立ち寄り所の看板を貼っておくと良い >>23
一応警察には相談しております。刑事事件扱いだそうで生活安全課で無く刑事課になるとかで改めて行くつもりに考えています。
録画の件だけど…何故だかあちら側の一人がスマホ取り出して撮り始めまして…ちょっと前に話題になった煽り運転カップルの女性みたいな感じで相当不気味だった。
大人が数人でひたすら相手をなじる姿を録画って軽いリンチみたいで常軌を逸してるなー、とか言いたいのをグッと堪えておりました。
随分焦ってプッシュしてたけどコレって私側から退去って事にすればあちら側が全く保証しないで済むからだよね? >>28
それはあなたが”おまえらのやってる事は犯罪だよ”と言わないから
次回からの交渉は警察を立ちあわせる事 >私側から退去って事にすればあちら側が全く保証しないで済む
だからこれが強要罪という犯罪なの
義務のない事を相手に要求した時点で少なくとも未遂が成立、逮捕できる ちょっと前に店員に土下座要求した客が強要罪で逮捕されただろ
あれと同じ、まして反社関係者なんかパクられたらしばらくは出てこれない
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/37320 >>22
>居座っている損害に掛かる金銭を要求
こういうクズは痛い目にあわせたほうがいいね
立退き料はどれだけ要求しようと借主の勝手だから
1000万ぐらい払わせたほうが良い >>32
ちなみに払う必要のないものを、あたかも義務があるように勘違いさせて
(錯誤に陥らせる)支払わせる行為は詐欺罪
この大家は@強要罪 A脅迫罪 B住居侵入未遂罪 C詐欺罪
これだけやったら普通は確実に逮捕されるんだけど 立ち退きの正当事由に建物の老朽化が有ると思いますが、旧耐震や耐震診断で耐震性に問題が有ると老朽化として立ち退いてもらえるのでしょうか? >>35
6ヶ月以上前に退去勧告、転居費用の負担及び敷金返還する旨を賃借人に書面で提示すること
退去勧告のみだと転居費用の何倍もの立ち退き料を要求されるか、居座られる可能性が高い
建物の老朽化や耐震性の問題のみで正当事由にするのはほぼ不可能だよ
過去事例ググってみて >>37
ありがとうございます。
どうやら、UR(旧日本住宅公団)では二年間の猶予期間を設けて、耐震を理由とした立ち退きを行って裁判でも合理的として全勝しているみたいです。
しかも、建て替えて高度利用するとかでなく、売却する場合でも認められています。同じように認められれば立ち退きしてもらいたいです。 建物の耐震性が立退きの正当事由として初めて認められたのが2013年UR高幡台団地の立退き訴訟
ただ認められたにしてもURは全員に200万程度の立退き料を払っている
これを不服として控訴した住民は敗訴、200万以上は出ない結果になった
正当事由があったとしても立退き料は必須
借地借家法28条
建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、
建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、
建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として
又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、
正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
要は大家都合の解約は@正当事由 A財産上の給付 B借主の承認
この3つが必ず必要 ただ耐震性が立退きの正当事由になるというのは実は表向きの理由で
後日、UR公団幹部がこの立退き、取り壊しは人口減少による戸数調節が目的だったことを告白している
だから一般の民間の建物の場合、耐震性が立退きの正当事由として認められるケースはほとんどない
築100年近いズタボロの木造アパートとかそれぐらいしか認められない
鉄骨やRCの場合は無理 目安として、自治体から危険建築物として除去を勧告されているレベルにある事
そうでなければ老朽化、耐震性が立退きの正当事由にならない 基本的に大家都合の普通借家の立退きは借主の借地権・借家権を大家が買い取る事により成立する
借主の借地権・借家権、立退き料の査定方法
https://www.retpc.jp/archives/1681/
立退料=借家権価格+移転費用+「事実上失う利益」の補償
借家権価格 = (土地価格×借地権割合 × 借家権割合(30%〜40%)(+(建物価格(時価)× 借家権割合(30%〜40%) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています