>>842
更新条件に納得いかなければ、更新料の支払いを拒否して法定更新にすることも選択できる
借主が住み続けたいと思えば、どういう形であれ更新はされることになり、貸主側は拒否できない
解約の選択権が貸主側にはないし、借主には更新料や賃料値上げへの対抗手段があるので、ほぼ全ての解約理由が借主都合になる
唯一貸主側都合となるのは、住み続ける権利を放棄して退去してくれないかと持ちかけられた時だけ