>>4
> 日新は長屋の3分の2の区分所有者である。
> 屋根などは建物の主要構造部分は共用部分とされる。
> 区分所有法により最低でも所有者の過半数の賛成がなければ修繕はできない。
> ケイトが長屋の修繕を希望しても日新が反対すればこのまま朽廃することになる。

これ、物理的に不可能なことと法的に不可能なことは分けて考えるべきかと
G側が土地権利も勝って自ら建物97-2部分のみ解体しきったところで、区分所有法違反なり民法の共有物規定を持ち出しても建物が存続していることにするのは無理でしょう
N側が逆に損壊罪で告訴というのも、他のブラック地主事例を見るに少なくとも長屋の自己所有部分のみ壊したという事例で刑事責任を問われるにまでは至らないのでは

つまりG側は土地権利で勝ったら建物97-2だけ壊して自己利用することが出来る
ということです
まぁ確定判決持ってて土地97-3の登記入れるだけで逆地上げ(地下げ?)は出来ちゃいそうですが