「タワマン生活」に隠れた「不公平感」
https://gentosha-go.com/articles/-/24389
>マンションは区分所有法により管理組合の集会(総会)が最高意思決定機関となっています。
>ここでの決議によって様々なことが決められていきます。
>ここで議決権という問題が出てきます。区分所有法第38条(議決権)では、
>「各区分所有者の議決権は規約に別段の定めがない限り、各区分所有者の専有部分の床面積の割合による」というものですが、
>土地と専有部分、共有部分などで計算がとても難しくなりますので、ほとんどのマンションは規約に別段の定めをしています。
>あるマンションでは、分譲当初から1住戸1議決権というところもあります。これが、一番簡単で集計も楽にできます。
>都心のタワーマンションの中では上層階は5LDKなどの数億円の住居、下層階には3000〜5000万の1LDKもあったりします。
>当然、専有面積が何倍も違えば、管理費や修繕積立金も3倍〜10倍ほども変わってきます。
>それなのに、議決権が同じく1議決権なのは不公平ではないかという問題が最近、提議され議論されています。
>それに伴い、国土交通省が「マンション標準管理規約」を改正しました。
>議決権割合に関する改正で「新築物件における選択肢として、総会の議決権については住戸の価値割合に連動した設定も考えられる」というものです。
>価値割合ということは、5000万の住戸と2億円の住戸があれば、単純に4倍違う議決権を持つことも認めるということです。
>たとえば、お祭りをマンション全体でやろうという議題も低層階の大勢が賛成しても上層階の少ない人の反対で没になってしまうということです。
>これは、民主主義や多数決の原理に反することになるので賛否両論があると思います。
>また、2016年度からは3分の2以上の賛成で建て替えができることになっていますが、区分所有法第62条の建替決議では、
>個人や法人が複数住戸を所有していても区分所有者としては一人としてカウントすることになっています。