0918名無し不動さん垢版 | 大砲2019/11/12(火) 12:33:37.82ID:??? >>916 刑法 第230条 第1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 「その事実の有無にかかわらず」とあるように 真実であろうが虚偽であろうが名誉毀損は成立するのである