>>916
刑法 第230条 第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

「その事実の有無にかかわらず」とあるように
真実であろうが虚偽であろうが名誉毀損は成立するのである