>名誉毀損は、「公共性や公益性はともかく、真実でないし、真実だと信じるべき正当な理由や根拠もない」という場合に成立するのです。
>名誉毀損を主張し記事削除やIPアドレス・住所氏名の開示請求を行う弁護士としては、「その投稿内容は真実ではない」「何故なら、このような証拠がある」という主張・立証に、多くのエネルギーを使う事になります。
この部分は非常に専門的であり、投稿内容に合わせて証拠を揃え、主張を整えることになります

Nのほうでやらなきゃならないのね
結構大変なんじゃね?