借地上の建物の権利を持つものは
・借地契約がある場合、その建物を使用することができる
・借地契約がない場合、建物取り壊し土地を返還する義務を負う

日新は借地契約がないから土地を明け渡せと主張しているが
G側としては借地契約のあることを証明できれば勝ち
建物名義人G編集長恵人の借地契約の有無を確認するだけの裁判だから
争う要素もなくすぐ終わります