0442名無し不動さん垢版 | 大砲2019/10/21(月) 12:57:07.90ID:??? >>440 和解内容によるだろ 建物を壊したことをGに陳謝することや撤去費用は原告持ちという条件でも Gに借地権を認めず土地の利用がすぐに可能になるような条件なら資金繰りに関わらず 和解に応じてもおかしくない