>>428
G側は土地を購入したと主張するつもりのようだが、
土地購入の事実が認めれらない場合に備えて
遺贈による借地権の譲渡を認められるべきという予備的主張もするだろう。
その場合、「ボロボロの廃屋」「GIGAZINEの事業に支障」という事情は判断材料になる。