契約書が偽造くさかろうと、実際に地代と思われる金が毎月振り込まれてれば
契約関係はあったと判断されるだけの話

ケイスイが土地は買ったのだと主張してその証拠は振り込みの記録だと言ってるが
その後も毎月金が振り込まれてたり、土地代の相場と懸け離れた額だったら当然認められることはない
購入したのに名義変更してなかったり、死去後も相続手続きしたのは建物部分だけ、
だいたい長屋の真ん中の土地だけを売るという話自体が不自然極まりない。
もろもろの状況が総合的に吟味すれば、ケイスイは極めて不利。