>>256
弁護士さんの見解は以下のとおりです
>私文書偽造罪は刑事事件でしょう。なお、偽造私文書を行使して、財産をだまし取った場合は、刑事事件になるほか、民事の損害賠償請求事件になるでしょう

偽造が確定すると刑事民事ともに責任を問われそうです