0257名無し不動さん垢版 | 大砲2019/10/03(木) 11:30:40.84ID:H0hwIBum >>256 弁護士さんの見解は以下のとおりです >私文書偽造罪は刑事事件でしょう。なお、偽造私文書を行使して、財産をだまし取った場合は、刑事事件になるほか、民事の損害賠償請求事件になるでしょう 偽造が確定すると刑事民事ともに責任を問われそうです