結局のとこG側が出せるのはN社の故意についての情況証拠ですから
未必の故意や経験則による故意の認定に足らないと判断されたら公訴には至らないのでは無いでしょうか

ただ民事は過失でも賠償責任は負いますので
建物の損害賠償についてはYとN社の過失の割合で分担するのが筋では無いでしょうかね
ただしYの過失100%となっても責任能力が無ければやはりY本人には賠償責任が無いことにはなりかねませんが
(とは言えY-N売買で得た金が有るのでで弁済資力が無いとは言えないと思いますが)

何れにせよG側はYとN社双方に損害賠償請求を起こすか
少なくとも権利確認訴訟を起こすか、でしょうか
ただしそれで買っても利益が出るかどうかは?(※やはり考え方次第ですが)
不起訴処分が確定しても例の制度で供述調書取れますからね

※勝てるならやるべきな計算例
収益 建物賠償請求額
収益 土地権利確定による収益
費用 訴訟費用
費用 土地固定資産税相当額