逆説的に考えるにですが
確か刑法でも民事法でも違法行為/不法行為にあたらないとするための条件は

1.客観的な事実
2.公益性を備えること

でしたから
2.について「G側が社会正義だと思い込んでいるように見える限り」
そのような意図は無く、単に私怨によるものでしかないことを立証しないと
G側の報道/公表に制裁を与えるのは難しいのでは無いでしょうかね


てなことを書くと
「土地権利や反社のどこが事実なんだ」という反応が飛んできそうですが

・そのように見える振込記録や手紙が有る
・業者側が反社ではないか?と疑われるような行為をした
…「というような事実の摘示に過ぎない」

と反論されたら覆しにくいのでは無いでしょうかね

まぁこの辺は判例見たりはしてませんので
やるならお好きにどうぞ、じゃないでしょうか