注意すべきはどうやら警察が「Yが騙した」とは言ってはいなさそう
というか明確に「Yが騙した」とするとやはり何故Yを横領なり詐欺で告訴しないのかという話になりそうですので

恐らくは警察としてもやはり
「年齢的にYは既に責任能力が無い」
と見ているか
或いはそう弁護されたら勝てないのでそう見做さざるを得ないと考えているか、でしょうか

ただYがそうした理由で不起訴になった場合は
やはり行為能力の問題で「そもそも時効取得の援用すら無効に」になりそうです
何せ行為能力が無い=意思表示能力も無い訳ですから

このような状態でN社が建物権利を争って勝ち取れる可能性は非常に低いのでは無いでしょうかね