http://knyume.muse.weblife.me/wlwp1/archives/2148
1.がそのまま当てはまるでしょうね
最も未登記や固定資産税不払いが過失とられなち場合は善意10年ですから、その場合は今やっても自己時効取得で勝てます

>>69
占有の証明が出来たらですね

>>70
仮にG祖父が地代を払って無かった場合
『業者自身が借地権の解除や借地人の連絡途絶を主張している以上』
借地契約が有ったことを認めていることになり

後はG祖父が「底地」を買った証拠以後は変わず、金を突っ返すなりしていなければ土地所有権の合意が有ったことになる

その場合、金額が問題になる考えられるが「性質:底地」の証明が出来ているという前提なので
要するに従前の借地権については「地代債権の放棄」と見做される
放棄してないを主張してもとっくに時効

>>71
嘘の占有で奪って壊すより方が酷いと思います、嘘かどうかは分かりませんが