>>633
面白いことを言いますね
仮に自演だったとして
「G側に自身に不利なことまで説明する責任を負わせることのできる方法か無い」とか
「G側に裁判外で主張することを禁じる方法が無い」
ということが覆るんですかね?


さて、一応こういうものも見つかりましたよ
(名誉毀損における原状回復)
民法第723条
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。


判例調べたりした訳では無いので何とも言えませんが
もしもN社がマトモな会社なら(裁判でも裁判外でも構わない)ですが
「名指しで反社会的勢力であるかのような書いたことに対して謝罪と撤回記事の掲載を求める」
というのが真っ先にするべきことだと思うんですけどね
まして民法なので刑法上の名誉毀損が成立しなくとも出来る筈で
【本件土地建物の正当性を主張するプレスリリースを出すよりよりよっぽど大事なことだと思うのですが】

さて、何故それをしないんでしょうね?