>>830
3 承諾のない借地上の建物の譲渡の効果
借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます(前記)。
そこで,この譲渡について地主の承諾がないと無断での賃借権譲渡になるので
地主が「解除できること」になります。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/