>>830
賃借権の譲渡を承諾しない賃貸人は、無断譲渡を理由とする賃貸借契約の解除権が時効消滅した場合であっても、所有権に基づき、賃借権の無断譲受人に対し目的物の明渡を求めることができるとした事例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=64250

土地の新たな所有者は所有権に基づいて明け渡し請求するだけー