【チャリダ】ギガジン倉庫 2件目【ケイスイ】
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勝手に
ID:???なるから、
別人に他人な
設定 >>82
少しは文章を推敲してくれや
ID:WM+BPVhqと>>79は他人という設定で書き込んでいるという意味か? テンプレーターの
せいいっぱいの反論
> 少しは文章を推敲してくれや >>80 要件さえ満たせば、そんなの余り関係ないよ。
先に何か言ってたら、受け付けないなんてのは原則的にはないからね。
今回のこの場合は、破壊行為の画像と映像と、対話内容の録音があるなどが、強い部分かな。
それにヤメ検弁護士がG顧問となっている。
だから、告訴受理の可能性は、半々程度だと見ているけどね。 火消しか、一方が有利又は不利になることを狙って(ひょっとしたら工作員が書き込んでる)テンプレ的(定型的な)な書込み
ってことかな
まぁ別に、自分が面白いと思ったとこだけ拾うしw >>10
> 土地賃借権は主張してないんちゃうかな?
実際に民事になれば併合して反訴出してくるだろうからそこは問題でないんでない >>55 >ブログがホントなら土地売買代が3500万
それ、安過ぎるとかいう話も出ているようだが。
平米15〜18万円くらいでおかしくないエリアなので、
5千万円前後くらいで妥当なのでは? などの意見ね。
何か事情かカラクリかがあるのだろうか。
>>27
前地主への地代未払いが新地主との信頼破壊行為と評価されるのかね?
これ調べてもわからなかったんだけど >>93
然るべき(妥当な)リスクがあって
その分、減額?された(それで合意した?)
って商取引のヨモヤマ?が、あった可能性もあるわけで とはいえ
根保証してるのは、北おおさか信金って
これまた別の話も出てきてたりと >>93
底地としての評価額で買わせたんじゃない?
「底地に強い」企業さんたちみたいだから底地として購入して更地として売れば大儲けって絵を描いてたんじゃない >>91
それは土地の登記の画像やん
建物の登記の画像がほしいねん >>96 そのリスクというのが、もしかして、ギガ倉庫? >>95
前地主の間で暗黙の解除になってるとならないかな。 >>105
まず無理でしょ
地主が有するのは解除「権」なのでも黙認するという選択肢もあるので >>104
因みに97ー2の建物登記も前地主とは別人の登記みたい >>108
>>4
ただ前所有者を「N」と仮称したのは件の「論点整理」の人なんだよね
母blogにはその仮称では書いて無い >>95
新地主は土地所有権に基づく明け渡し請求するだぞ >>110
理解できないんだったら無理に書き込まなくていいよ ID:??? なのを、いいことに
テンプレートを、別人なふりして
シレっと貼るという >>10 それだけど。土地所有権主張のところ。
それら「証明するもの」が出てきたという意味のことを書いているが。
もしかしてケイスイは、
地上権の取得時効という形で、
土地所有を「間接的に証明」する「証拠」が出てきたという論法で、
それを言っているのではないのか?
キャラ的にも、そういう書き方をしそうにも思えるが。
あらかじめ言っておくと
未払賃料の消滅時効 じゃないと思われ
まぁ多分このへんは論点整理の人がとっくにやってんだけど俺じゃ半分も読めないわw GIGAZINEの出口 建物の修復費用1200万ゲット 灯油のポリタンク出した気になってた
あー行っちゃったよ
完全にケイスイしちまった >>118 それ倉庫部屋の横の二室も含んでじゃないのかな。
建物所有としては、Gは倉庫部分の区分のみだよね。
しかし二室が繋がってあったというのが、元の状態なので、その状態に回復せよ。
という論法なのかな。 >>121
そうかもね
長屋は切り離しに同意が必要だからね G側の倉庫の実使用が殆どなかったのにね。
だからこそ無茶言えるのか。
だから使用できる同面積くらいの新倉庫を用意してやっても、納得しないだろうね。
「そういう問題じゃない!」と、必ず言うであろう。
借主は早く新しい地主に建物撤去して返してあげてもらいたいな。
あまりにも地主が可愛そうw >>115
それも法的論点みたいだな
流石に十年不払いは暗黙の解除だと思うけどなあw あの倉庫のついてる長屋全体を売り出しても、
元から建物のみの内訳としては、10万円の値段も付きそうにないのに・・・・。
それの復旧見積りで、1200万円以上か。恐ろしいな。 >>115
判例これ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53333
・賃料不払を理由とする解除権も時効消滅する
(無断譲渡による解除権に同じ)
・時効の起算点
継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効は、最後の地代の支払期日が経過した時から進行する。
なので今回に照らすと
・Gの証言でも業者の主張でも
・10年以上に渡り地代の支払いが無いので
・地代未払を理由としての借地契約の解除権は
・時効消滅により行使出来ない
あ「未払地代の請求」は時効が成立してない分は普通に出来ると思うよ(もともと支払う契約なら)
>>128
やっぱり逆に「地主が権利の上に眠り過ぎ」
ってことなんだろうね
G側もだろうけど
.jpg付けりゃ良いのね
ハイハイ次気を付けますよ >>133 最後の支払いから、次の請求までに10年開くと、それで解除権が時効消滅ってこと?
「10年一括で前もって支払って、次は10年後にね。」なんて言った場合。
それが「10年間分の賃貸料」としての認識となっていれば、
10年と1日後に次を請求したとしても、解除権時効消滅とはならない?
ならばなかなかテンプレ採用されない推測を再掲してみる
主に権利関係の整理と推測、悪しからず
昭和56年
元の建物所有者Nが地上権設定をさせるため地主に金を払ったが地主Y母は登記しなかった
その後NとG祖父との間で建物と地上権譲渡契約が成立
しかし地主は地上権登記を拒否し続けた
契約書が無いことを逆手にG祖父は地代支払い義務の無い地上権を主張する
しかし強引な手法で支払いを迫られ不定期ながら支払に応じ、20年後の地上権登記を約束させた
なおG祖父が地代の領収書を要求して交付されるのは鍵代としての領収書だった
名目の偽装は地代を受け取りながら使用貸借を装うためか
平成5年
地主側に相続が有り少なくとも土地97-3はYが取得し登記を済ませている
平成5年〜平成17年
晩年、G祖父はYと交渉していたが地上権登記は果たされていない、しかしG母によれば
【祖父がYから土地を買った証拠が有る】
とのこと(詳細は公開されていない)
平成17年
編集長が遺贈により建物97-2を取得
2年後の平成19年に登記完了
【この当時の編集長Yとの交渉は見られない】
もし有ったなら最重視事実に G祖父没後、Yは地代の請求をしていない
恐らくYはこの頃建物を時効取得すべく準備し始め、何らかの事情により保有してたG倉庫の鍵を使用し私物を運び入れた
倉庫の鍵が長屋3軒共通だった可能性も有る
G側は倉庫と主張しているが祖父の会社の商品が未だに残されているなど現GIGAZINEとしての利用はほぼ無く勝手に置かれた私物に気付かなかった
こうして建物は事実上の共同使用と言える状態になった
その後10年以上が経過し建物の登記こそ変更されていないがYは建物の時効取得の主張が成立する可能性に賭け、又は業者に誤認させられ取り壊しに着手した
なおP社N社ともに「この建物は引渡しを受け10年以上地主が使用してきた」旨の声明を出している >>102
だろうね
地主様にご迷惑を掛けず、話し合いに依らないパワーエステートする会社なんだろ? テンプレーターの
テンプレートには
本当に意味が無い
ってだけの話で >>135
1年分ぐらいならまだ分かるけど
10年は考えにくいんじゃないか
普通に更新料の有る借地契約べよってなりそう
(と言うより流石に判例ですら存在しなさそう)
途中で請求(払わなければ解除する)が有れば時効の停止とかも有ると思うけど
最後の「支払い」から何の連絡もなく時効が進んだ、なら例え10年分一括払いでも「解除権は」時効消滅するんじゃないか
>>139
ごめんね。
やっぱりよくわからないけど、まぁ楽しんでくれ笑 >>127
それ、新地主が買う前に旧地主に対して言う話では? >>136
>その後NとG祖父との間で建物と地上権譲渡契約が成立
妄想やん >>142
旧地主が13年間請求しなかったのが1番の問題だろうね >>136 ほほう。
旧地主Y側は、約束も破るし、それで平気としてそのまま進めるし、
また時効などを狙った遠大な時間経過の計画を続けるような、人格なわけか。
「事情や法律をよく知らなかった」のではなくて、
それらを熟知した上で、自己に有利になるように、細かいワザなども行使しながら進めていっているようだ。
特に「鍵代」とかね。巧いわ。
とは言え、それら全てが「事実」かは、G側の言い分なのかもしれないがね。
それらが事実とするなら、双方に感情的確執が十分にあったと考えられるね。
普通にやってても、複数の不動産収入で儲かりそうなのだが、物凄い人格だね。 >>146
うん、その通り
主にG母blogの整理の上で「推測」なので
「鍵代」にしてもその真意はG母は言及してない
でも確執や人格に問題が有った可能性は高いよね
普通に正規の手続きでも儲け出るんだし
双方にというか一方は、だよね
編集長とG母は「あんた誰?」だしw [GIGAZINE]
・壊された建物97-2はG祖父のものであり、登記名義人は遺贈で取得したG編集長にある
。建物97-2をGに無断で取り壊した行為は建造物等損壊罪にあたる刑事事件である
・土地の所有権はG祖父が取得した
・地上権もG祖父が取得した
・G祖父死去後、土地の賃料は13年以上支払わなかったが、土地も地上権もGのものだから支払う必要がない
[旧地主]
・土地はG祖父に貸していたが、G祖父死去後、建物を取得した
・建物を取得して借地契約もなくなったので、地代は請求しなかった
・建物はずっと使われずに放置してきたものである
・土地を売ることになって自分の建物を自分で壊した。誰の許可も不要。建造物等損壊罪には当たらない
・Gに土地の所有権も地上権もない
三軒長屋の長屋の一部のみに土地の所有権を譲渡しない。 地上権についても同じ
Gに所有権や地上権があるなら土地の合筆をできるはずがない
[新地主]
・Gに土地所有権や地上権があろうと、登記した以上は我々のもの
・Gに借地権があったとしても、土地名義人と借地権者が異なれば、我々には権利を行使できない
・Gの借地権が有効だとして、地代を払っていなかったのだから、使用貸借であり、いつでも解約ができる
・Gの借地権が有効だとして、賃借契約ならば13年間未払いは解約の正当事由にあたる >>149
[新地主]
・Gに借地権があったとしても、土地名義人と借地権者が異なれば、我々には権利を行使できない
これ仮にもプロなんだからこんなド素人丸出しの主張はしてこないでしょ なんなんだアタマ悪い系が必死にあちこち誤りの散在するまとめを貼ってるのは 所有権と地上権が厳しいギガジンにとって、借地権は最後の防衛ライン
法的な根拠もなく占拠して工事妨害していれば、莫大な損害賠償請求を食らう やっぱGは刑事分だけ弁護士がやってくれてるけど民事に関わることは助言さえ一切断られてるようだな
ま理由は容易に推測できるが >>149
人別(主張別)の整理だね
少し直すと、こうかな
[GIGAZINE]
・壊された建物97-2はG祖父のものであり、登記名義人は遺贈で取得したG編集長にある
・建物97-2をGに無断で取り壊した行為は建造物等損壊罪にあたる刑事事件である
・『土地の地上権又は所有権』はG祖父が取得した
・G祖父死去後、土地の賃料は13年以上支払わなかったが、『土地の所有権又は地上権』がGのものだから支払う必要がない
[旧地主]
・土地はG祖父に貸していたが、G祖父死去後、建物を取得した
・建物を取得して借地契約もなくなったので、地代は請求しなかった
・建物は『引渡しを受けて10年以上ずっと自分が使用してきたものである』
・土地を売ることになって自分の建物を自分で壊した。誰の許可も不要。建造物等損壊罪には当たらない
・Gに土地の所有権も地上権もない
(Gに登記上の土地所有権や地上権があるなら土地の合筆ができるはずがない)
[新地主]
・Gに土地所有権や地上権があろうと、登記した以上は我々のもの
・Gに借地権があったとしても、土地名義人と借地権者が異なれば、我々には権利を行使できない
・(削除)地代を払っていなかったのだから、使用貸借であり、いつでも解約ができる
・『Gの借地権が有効だとしても』13年間未払いは解約の正当事由にあたる >>145 以下のこれらは、殆ど両立しないのではないか?
・倉庫の共同使用(実は黙って)での、Y側の共有使用を理由とした時効取得作戦
・10年以上請求しないことによるY側の解除権喪失を、阻止作戦
G側が殆ど倉庫を使用してないことを知って、こっそりとY側の物資などを、倉庫内に運び込む。
これで進めるためには、G側の注意を倉庫からそらせた方がよい。請求ナシの方が有利。
またG側が倉庫を実使用してるかは、「鍵代」の受け渡しという事で、把握が可能。
解除権の時効消滅「阻止」でいくためには、Y側からGへ正式に請求を出すことになる。
恐らく少額であろうから、G側は貧困ではないので、簡単に支払うだろう。
するとその時点で、解除権時効消滅の中断とはなるが、地代賃貸契約関係が証明されてしまう。
「鍵代」という曖昧に不明な分類ではなくなってしまう。ならば、請求せずにおこう。
こうではないのか?
なんか巧いわ〜。弟子入りしたいくらい。 推測の中での手腕に感服しました弟子入りさせて下さいでは相手も困るぞ N社の転売先ってわかってるの?
まさかN社がコインパーキングやるためなんてことはないよね? >>157
事実(?)がちょっと違う
地代にしろ鍵代にしろ編集長には請求が無い
請求が有ったのはG祖父存命の頃にG祖父に
共同使用というのは
この建物の鍵を双方が持っていた可能性が有るから
に第三者的な目線で言うと、の話
各々の主張としては互いに「占有していた」で真っ向衝突すると思う
【G祖父とGの最終的な交渉】の時期は絶望にG祖父の亡くなった年(平成17年)以前なので
恐らく地主の画策が始まったのはその話し合いが契機
最短を取るならH17からH31の13〜14年間
じゃないかな >>161
「双方で持っていた可能性が有るから」
でもちょっと書き過ぎか
「得体の知れない鍵」というG母の記述から飛躍した1つの可能性として、ぐらい
とはいえ
建物について、特に損壊罪絡みは
・Gは例え貸家でも所有権さえ証明できれば良い
・Yは建物の「完全所有権」を証明出来ないと「他人の建物」に該当し損壊罪が適用される可能性が有る
だから刑事になったらY不利と思われる >>164
どうでも良いけどこの写真の緑の車
ストリートビューと停めてる場所違うのなw
下の3台は同じトコが借りてたんかな >>149 >・土地の所有権はG祖父が取得した
>・地上権もG祖父が取得した
>・G祖父死去後、土地の賃料は13年以上支払わなかったが、土地も地上権もGのものだから支払う必要がない
G側の主張内容は、現在そうなんだろうけど。
特に、「土地所有権」があるという証拠については、公表はされておらず、どうなるかは未だに不明だよね。
そこがやはり弱いかな。
疑われているような「完全にG母ガセ」説の方が、正しいのか?
刑事告訴後に、本格的捜査で、そこらは判明するかもしれないね。 >>163 >建物について、特に損壊罪絡みは
>・Gは例え貸家でも所有権さえ証明できれば良い
>・Yは建物の「完全所有権」を証明出来ないと「他人の建物」に該当し損壊罪が適用される可能性が有る
>だから刑事になったらY不利と思われる
なるほど。
だからどこまで自覚してるかまでは知らないが、
G側は刑事に絞って、一点突破的に、先に打って出ようとしてるわけか。
G爺さんの敵討ちというのも、あながち嘘でもないのかもね。 事実のみ
建物の登記
https://i.imgur.com/LF42a0u.jpg
・地上権の記載なし
・長屋の1/3は長角太郎から山崎恵人へ遺贈されている
土地の登記
https://i.imgur.com/R2jno1a.jpg
GIGAZINE(長角太郎、山崎恵人)の名前一切無し
土地に関してはGIGAZINE側に一切の権利が無い
■地主とGIGAZINE祖父(長角太郎)が結んでいたのは賃借契約
■遺贈の際に、山崎恵人が地主へ契約更新を申請しておらず、地主から承諾も許可もされていない
■山崎恵人は地主へ地代を1円も収めていない
この3点のソースは
・山崎恵水ブログ
・現在の地主の不動産会社PDF
で双方が言っていることなので確定
憶測が入らない事実はここまで まあだいたい初期の予想通りの内容だな
一昨日はチャリダの応援に行けなかったが注視してるぜ! >>149
ケイスイの頭の中を整理しましたってやつか? >>168
わかりやすいやん
これだけはっきりしていても
借地借家法10条おばさんと解除権おじさんには伝わらないw GIGAに地主から内容証明が届いてる
内容証明を高齢の素人の婆さんが自分で出せるものとは思えない
弁護士に建物は自分のものと言われたと地主は言ってるらしいが、
地主に弁護士がついてることに嘘はなさそう >>168 >土地の登記
>GIGAZINEの名前一切無し >土地に関してはGIGAZINE側に一切の権利が無い
これについては、G側は
「登記そのもので、それがすぐさま証拠となるわけではない」
という論法に持ち込もうとしてるのかな。
それで、G母が
「土地を買い取り取得した証拠が出てきた」などと言い始めた。
かなり「苦しい根拠の主張」に思えるのだが、
どうなるんでしょうね? >>157
恐らく高額だと思うよ。
一日2000万円とかw >>155
弁護士は「ネットで書くと不利になりかねないからやめた方がいい」というくらいの助言はしてると思う
が、あの母子のことだから一切聞き入れないと
こんな状態で裁判を引き受ける弁護士は相当に奇特
ネットでの情報戦はやめてくれというのが事件の受任の条件だろうな
刑事だったら、告訴までの仕事はするけど面倒をみるのはそこまで
裁判の方は検事がやるから自分は知らね
検察も母子がこの調子だとやりにくい >>168
客観的事実は大事、これもちょっと直すと
建物の登記
・地上権の記載なし
・長屋の1/3は長角太郎から山崎恵人へ遺贈されている
土地の登記
GIGAZINE(長角太郎、山崎恵人)の名前一切無し
土地に関してはGIGAZINE側に一切の『登記』が無い
『■地主とGIGAZINE祖父(長角太郎)が結んでいたのは賃借契約』
(これを証明するのは第一に双方で交わされた契約書、そしてその履行を証明する領収証等
どんな契約かは『事実』としては未だ確定出来ない、証明出来ない場合は推定による)
■遺贈の際に、山崎恵人が地主へ契約更新を申請しておらず、地主から承諾も許可もされていない
■山崎恵人は地主へ地代を1円も収めていない
この3点のソースは
・山崎恵水ブログ
・現在の地主の不動産会社PDF
で双方が言っていることなので『証言が一致する』
なお
日本国に法律が存在するのは厳然たる事実
法文は判例を含む解釈によって運用されるのも厳然たる事実
不動産の登記には公示力はあっても、公信力がないのも厳然たる事実
そして登記簿の記載より真実の権利関係が優先されるのも厳然たる事実
までは登記画像よりも厳然たる事実なので
んじゃ真実の権利関係どうなってんのよ?で皆で遊んでる訳ですよ >>177 元から老朽で無価値に近かった建物修復に、
費用1200万円以上かかるが、完全修復しろ。とかも言い出してるしね。
最初に大きな額を吹っ掛けて、それで優位に立つという戦法かもしれないがね。少し扱いにくいかもね。 >>175
上記の通り
登記より真実の権利関係が優先なのは論法でも何でもなく、当たり前の前提なので
(確立された法解釈をひっくり返すのは登記簿を不正に書き換えるより遥かに難しい)
現在の情報では苦しいと見られるのはその通り、しかし「結局のところはわからない」が正解
これも書かないと発狂されるので書くが
Gは土地の権利登記が無いから新地主(N社)の土地所有権もやはり法で守られる
だからGは「今後の」土地の使用権はそもそも主張していない
どころか民事やる気無いなら土地権利は下手すると関係が無くてそれこそただの印象操作w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています