第三者に売却する時にはいくらで売買しても基本的に税務署などから追及はされない。
しかし親族間売買は公的な価格での売買価格にかなり拘束される。その金額が嫌なら近隣の売買事例を集めて
売りたい価格への妥当性を担保する理論武装が必要となります。
その目的はまさしく >>241 のような取引対策のため。
安く売ると贈与税がかかったりします。今不動産価格が上がっているので、単に不動産の取引をしただけで
確定申告しないのなら利益が出たかどうかお尋ねの葉書が来ましたよ。