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日本の在日関係の法改正は、国外財産調書、外国人登録法、住民登録法、通名口座廃止、通名変更廃止、その他この2年で政治経済多岐にわたる。

この事案をみるとそれぞれ管轄省庁が財務省、法務省、総務省、金融庁等べつべつで、在日諸君が海外資産を日本に申告、外国人登録証をカードに切り替え、

日本人と同様に住民登録、通名口座を本名に切り替える等、普通に当たり前の対応をすればまったく問題がおきることはない。

要するにカード切り替えをすれば7月8日以降、滞在に関する問題は起きないし、

またそれに伴う住民登録をして通名口座を本名に切り替えれば何事もなくジ、エンドである。

ではどうして騒いでるの?ということだが、結論から言えば個々の不正がつながってきて隠しようがなくなってきたのが原因だ。

通名口座をいくつか持っていた場合、本名に切り替えなければならない。でなければ凍結される。

住民登録で生活保護を受給していた場合、振込は本名口座である。銀行預金ゼロなんて生活保護受給はすぐにばれる。

先般43000件の不正受給が発覚というニュースがあった。そのうち在日の割合がどのくらいかはわからないが、報道されていないことを勘案するとかなりの数になっているのだろう。 

現在、カード切り替えはしたものの、複数の通名口座をまとめていない者がかなりいるようだ。発覚を恐れて手がつけられないのである。

こまめに引き出して口座解約というようなことをしているようだが、開設時に本名が記載されているので、銀行の監視対象となってデーターはまるまる保存されているので逃げられない。

外国人登録証については、以前はそれが証明書であった。

不法滞在外国人にも国内外国人は登録が義務づけられていたため、その窓口があって登録証が発行されていたのだ。

ところが今回の改正では、この窓口がなくなった。新規在留カードは正規の適法滞在者以外には発行されなくなった。

従前の登録証は期限が過ぎれば失効して、ただの紙切れとなり証明書としては使えなくなった。

かつ退去強制事案の適用項目が追加され、更新手続きの期限オーバーも対象となっている。永住許可の前提が崩れているのである。