住宅宿泊事業法では、1年間に民泊の営業できる日数が最大で180日までに制限される。180日の日数カウントは4月1日正午から翌年の4月1日正午までの期間が対象となる。しかし、2018年は6月15日に法が施行されたことから12月中旬で180日を超えた。

住宅宿泊事業法の届出を行った民泊は、4月1日正午までの約3か月間、民泊の営業を一切行うことができない。残りの期間についてはマンスリーマンションとして貸し出す等の方法があるが、収益が見込めるかは未知数だ。