【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます3
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賃貸住宅の更新料は裁判所で違法とされたため全額返還されます。
賃貸住宅の敷金は家賃滞納がなければ、全額返還されます。
さあ、あなたも大家に「お金を返せ!」と言ってみよう! あなたの大切なお金を取り戻しましょう!
賃貸住宅の更新料は違法です。平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
礼金・更新料・敷引はもちろんのこと、悪徳業者は、スキあらばカネを騙し取ろうと手ぐすね引いて待ち構えている。
前スレ
【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます【違法】
https://itest.5ch.net/mao/test/read.cgi/estate/1485683859 あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだw キチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 悔しいよの〜 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v (^q^)<「法律より重い契約!(キリッ)」
こんな低能が現実に居るんですねぇ(失笑)
\(^q^)9mキチガイ☆キチガイm9(^q^)/ くだらん、女々しい馬鹿は死んでも直らんわ o(^o^)o
小者の馬鹿が悔しがっても契約は新法よりも重いことに変わらず〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
ほれよ(^3^)/
↓
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する (^^)d
押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v ・違法な賃貸借契約は借地借家法より重いという捏造で返還請求や訴訟を回避したい
・住居賃貸借契約に係る国土交通省ガイドラインは行き過ぎだと思ってる
・敷金は返さず着服したい
これが貧困大家さん(キチガイ)の脳内です(失笑)
\(^q^)9mキチガイ☆キチガイm9(^q^)/ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ >>239
土日は何もする事ない独身の40代はコメントくれるだけで大喜びなのさwww なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ 賃料が入る大家と入らない大家の違いでは?
儲かっている不動産投資家と賃貸の部屋貸しと比べるまでもないと思うよ(爆笑 なーるほど、
今時、敷金も取れない貧乏物件は悪徳商法というのが一般常識なんですね (^3^)/
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子、空室で苦しむ貧乏大家の不良物件とかの悪いイメージしか浮かばないわw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) 裁判所が敷金返還請求をして下さいとHPに小額訴訟する時代なのに詐欺などまるでブーメランなのね( ^ω^ )/ ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ >>250
女々しい奴の愚かな奴こそ敷金ドロボーの結(笑
アパート経営の「時限爆弾」負動産時代
賃貸アパートを業者が一括で借り上げ、家賃も業者からオーナーに一括で支払う「サブリース契約」
その保証期間が切れて家賃を引き下げられ、アパートを建てたときの借金の返済に窮するオーナーがいる。
「家賃は30年間下がらない」
近畿地方の40代の夫婦はいま、生活保護を受けながら暮らしている。
夫婦の生計を助けようと、夫の亡き父親が16年前に建てたアパートが、夫婦を追い詰めることになってしまった。
夫の父親は大手のレオパレス21(東京)とサブリース契約を結び、約2億円の借金をして2002年に自分の土地に2棟のアパートを建てた。
父親が亡くなったときの相続税対策に加え、体が弱く働けなかった夫の将来のために、家賃収入で生計を立ててほしいという父親の願いが込められていた。
父親と業者の話し合いに夫婦が同席することもあった。
「30年間ほとんど家賃は下がらない」と業者が説明していたと、夫婦は記憶している。
契約から2年後に父親は他界。夫はアパートも借金も相続した。
最初は順調に家賃が入っていたが、建築から9年目に家賃の引き下げを持ちかけられ、10年目に家賃を2割引き下げるか、サブリース契約を途中解約するか迫られた。
夫婦の生活は家賃に頼り切って…
https://www.asahi.co...S46N2L7SULFA011.html ◆敷金返還請求=返金が伸びると遅延金が発生する◆
貸主や不動産会社が敷金を不当に返してくれない場合、借り主は貸主や不動産会社に対して遅延損害金を請求することができます。
しかし、「遅延損害金はいくら請求できるのか」「遅延損害金はいつから請求できるのか」といったことで悩んでしまいますよね。
遅延損害金の請求額については、敷金返還額の「5%」または「6%」が上限になります(年率)。
なぜ請求金額の上限が二つあるのかというと、民法上の請求額上限は5%になり、商法上の請求金額上限は6%なるからです。
どちらの上限を適用するかについては、「個人の貸主に対して遅延損害金を請求する=5%」「法人の貸主に対して遅延損害金を請求する=6%」と覚えておけば間違いありません。
※個人の貸主でも、商法上の請求金額上限(6%)を請求できる考え方もあります
遅延損害金はいつから請求できるのか?
遅延損害金は、賃貸借契約に不随する担保契約であるため、賃貸借契約が終了し、敷金返還義務があることが確定し、かつ明渡し後相当期間経過後に請求することが可能です。
契約内容にもよりますが、実務的には、退去後1〜2ヶ月経っても敷金が返還されない場合に、遅延損害金の請求ができる可能性が高くなるでしょう。 あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだw キチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
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礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
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◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 悔しいよの〜 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
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■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v ※敷金返還請求権を理解する上で最低限押さえておくべき2つの用語
敷金返還を請求する際は、「敷金」「原状回復」という用語がよく出てきます。まず、それぞれの定義を確認しておきましょう。
敷金とは
敷金とは、借主(あなた)が万が一家賃不払いや室内を損傷するなどしてしまった際に担保となるよう貸主(大家さん)に預けられるお金のことです。
借り主の過失で物件を損傷してしまった場合、敷金が修繕費にあてられます。ただ、借り主の過失で物件を損傷していない場合は敷金が返還されますのでご安心ください。
現在まで敷金の定義があいまいでしたが、2017年の改正法案では敷金について次のように定義されました。
敷金について、次のような規律を設けるものとする。
(1) 賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする
債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この7
において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人
に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。 ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 120年ぶりの民法改正で「敷金の返還義務」「原状回復の負担割合」が法律で明文化
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
敷金のルール
一般的にマンションやアパートでは、部屋を借りる際、初期費用として家賃の1〜2ヶ月程度の「敷金」を請求されます。
これまで、この「敷金」については、あくまでも不動産業界の古くからの慣習として、やりとりされており、
法律では何も定められていませんでした。
このため、敷金をめぐるトラブルが相次ぎ、国民生活センターによると「賃貸アパートを退去したが敷金をなかなか返してくれない」
といった相談件数が1万4211件(2015年度)に達していました。
今回の民法改正により、法律で「敷金」の定義とルールが明確になり、地域によって異なっていた呼び名(関西では保証金)も統一されます
敷金の返還義務
次の通り、「借主が部屋を適法に引き渡したとき、貸主(大家)は敷金を返還しなければならない。」と法律で明文化されます。
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
原状回復費の負担例
さらに細かい内容(何が借主・貸主の負担になるか)については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF)」に載っています。
http://www.mlit.go.j...torikumi/honbun2.pdf
賃貸人=貸主(大家) 賃借人=借主(入居者)
ガイドラインは、あくまでも指針ですが、過去の判例にもとづいて作成されているため、裁判に発展した場合は、ガイドラインに近い判決が出ることが多くなります。 なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ だな
埼玉の低学歴の大家だけに法律は守らない
おまけに敷金詐欺をするまで家賃収入が激減(笑
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・×違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが偶検挙を免れているだけの欲に狂った非常識低能大家解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては提訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない くだらん、女々しい馬鹿は死んでも直らんわ o(^o^)o
小者の馬鹿が悔しがっても契約は新法よりも重いことに変わらず〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
ほれよ(^3^)/
↓
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する (^^)d
押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v >260
埼玉では結婚も出来ないどころか友達もいないの辛そうだな
不動産屋に土下座してもっと入居者を増やす相談でもすれば?爆笑 永和信用金庫は吉川真二を告訴出来ないヘナチョコ信用金庫 なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) 朝の5時まで眠れない貧困の大家も大変だな。笑
ところで、話は変わりますが
皆さんは敷金が返金されないと遅延金が発生することをご存知ですか?
貸主や不動産会社が敷金を不当に返してくれない場合、借り主は貸主や不動産会社に対して遅延損害金を請求することができます。
・遅延損害金とは?
遅延損害金とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことをいいます。
・遅延損害金はいくら請求できるのか?
遅延損害金の請求額については、敷金返還額の「5%」または「6%」が上限になります(年率)。
なぜ請求金額の上限が二つあるのかというと、民法上の請求額上限は5%になり、商法上の請求金額上限は6%なるからです。
・遅延損害金はいつから請求できるのか?
遅延損害金は、賃貸借契約に不随する担保契約であるため、賃貸借契約が終了し、敷金返還義務があることが確定し、かつ明渡し後相当期間経過後に請求することが可能です。
契約内容にもよりますが、実務的には、退去後1〜2ヶ月経っても敷金が返還されない場合に、遅延損害金の請求ができる可能性が高くなるでしょう。 悔しいよの〜 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v ・違法な賃貸借契約は借地借家法より重いという捏造で返還請求や訴訟を回避したい
・住居賃貸借契約に係る国土交通省ガイドラインは行き過ぎだと思ってる
・敷金は返さず着服したい
これが貧困大家さん(キチガイ)の脳内です(失笑)
\(^q^)9mキチガイ☆キチガイm9(^q^)/ なるへそ、要は拘束力のない新法や違法なガイドラインよりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v いいのいいの
吾輩が勧めた借主様は敷金更新料の延滞金でガッポガッポ大家からぶんどってます\(^-^)/
皆さんは敷金が返金されないと遅延金が発生することをご存知ですか?
貸主や不動産会社が敷金を不当に返してくれない場合、借り主は貸主や不動産会社に対して遅延損害金を請求することができます。
・遅延損害金とは?
遅延損害金とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことをいいます。
・遅延損害金はいくら請求できるのか?
遅延損害金の請求額については、敷金返還額の「5%」または「6%」が上限になります(年率)。
なぜ請求金額の上限が二つあるのかというと、民法上の請求額上限は5%になり、商法上の請求金額上限は6%なるからです。
・遅延損害金はいつから請求できるのか?
遅延損害金は、賃貸借契約に不随する担保契約であるため、賃貸借契約が終了し、敷金返還義務があることが確定し、かつ明渡し後相当期間経過後に請求することが可能です。
契約内容にもよりますが、実務的には、退去後1〜2ヶ月経っても敷金が返還されない場合に、遅延損害金の請求ができる可能性が高くなるでしょう。 なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ 賃貸メーカーに騙され借主から泥棒する大家さん登場でつね( ^ω^ )v
皆さんは敷金が返金されないと遅延金が発生することをご存知ですか?
貸主や不動産会社が敷金を不当に返してくれない場合、借り主は貸主や不動産会社に対して遅延損害金を請求することができます。
・遅延損害金とは?
遅延損害金とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことをいいます。
・遅延損害金はいくら請求できるのか?
遅延損害金の請求額については、敷金返還額の「5%」または「6%」が上限になります(年率)。
なぜ請求金額の上限が二つあるのかというと、民法上の請求額上限は5%になり、商法上の請求金額上限は6%なるからです。
・遅延損害金はいつから請求できるのか?
遅延損害金は、賃貸借契約に不随する担保契約であるため、賃貸借契約が終了し、敷金返還義務があることが確定し、かつ明渡し後相当期間経過後に請求することが可能です。
契約内容にもよりますが、実務的には、退去後1〜2ヶ月経っても敷金が返還されない場合に、遅延損害金の請求ができる可能性が高くなるでしょう。 くだらん、女々しい馬鹿は死んでも直らんわ o(^o^)o
小者の馬鹿が悔しがっても契約は新法よりも重いことに変わらず〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
ほれよ(^3^)/
↓
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する (^^)d
押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v 日長一日キチガイ三昧
それが貧困ガイジ大家さんなんですね >>275
そのボロさなら都内でも5万で住めるじゃんwww なーるほど、
今時、敷金も取れない貧乏物件は悪徳商法というのが一般常識なんですね (^3^)/
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても契約を反故にして経年退化で逃れようとする悪質店子、空室で苦しむ貧乏大家の不良物件とかの悪いイメージしか浮かばないわw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) 皆さんは敷金が返金されないと遅延金が発生することをご存知ですか?
貸主や不動産会社が敷金を不当に返してくれない場合、借り主は貸主や不動産会社に対して遅延損害金を請求することができます。
・遅延損害金とは?
遅延損害金とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことをいいます。
・遅延損害金はいくら請求できるのか?
遅延損害金の請求額については、敷金返還額の「5%」または「6%」が上限になります(年率)。
なぜ請求金額の上限が二つあるのかというと、民法上の請求額上限は5%になり、商法上の請求金額上限は6%なるからです。
・遅延損害金はいつから請求できるのか?
遅延損害金は、賃貸借契約に不随する担保契約であるため、賃貸借契約が終了し、敷金返還義務があることが確定し、かつ明渡し後相当期間経過後に請求することが可能です。
契約内容にもよりますが、実務的には、退去後1〜2ヶ月経っても敷金が返還されない場合に、遅延損害金の請求ができる可能性が高くなるでしょう。 と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v ・違法な賃貸借契約は借地借家法より重いという捏造で返還請求や訴訟を回避したい
・住居賃貸借契約に係る国土交通省ガイドラインは行き過ぎだと思ってる
・敷金は返さず着服したい
これが貧困大家さん(キチガイ)の脳内です(失笑)
\(^q^)9mキチガイ☆キチガイm9(^q^)/ キチガイ(^q^)貧困違法乞食大家、法改正で発狂、死亡。
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては反訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない ※敷金返還請求権を理解する上で最低限押さえておくべき2つの用語
敷金返還を請求する際は、「敷金」「原状回復」という用語がよく出てきます。まず、それぞれの定義を確認しておきましょう。
敷金とは
敷金とは、借主(あなた)が万が一家賃不払いや室内を損傷するなどしてしまった際に担保となるよう貸主(大家さん)に預けられるお金のことです。
借り主の過失で物件を損傷してしまった場合、敷金が修繕費にあてられます。ただ、借り主の過失で物件を損傷していない場合は敷金が返還されますのでご安心ください。
現在まで敷金の定義があいまいでしたが、2017年の改正法案では敷金について次のように定義されました。
敷金について、次のような規律を設けるものとする。
(1) 賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする
債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この7
において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人
に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
ア 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
イ 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
(2) 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。 なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ 頭の悪い女々しい馬鹿店子は死んでも直らんわ o(^o^)o
小者の馬鹿が悔しがっても契約は新法よりも重いことに変わらず〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
ほれよ(^3^)/
↓
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する (^^)d
押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v なるへそ、要は拘束力のない新法や違法なガイドラインよりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v と、埼玉県の田舎から賃貸に失敗したニートおっさんが発狂して三連投でそう申しております(*^_^*)v と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v >>290
埼玉の賃貸アパートの大家って他にする事ないのか?www なるへそ、要は拘束力のない新法や違法なガイドラインよりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v ↑
頭の悪い女々しい馬鹿は死んでも直らん
・違法な賃貸借契約は借地借家法より重いという捏造で返還請求や訴訟を回避したい
・住居賃貸借契約に係る国土交通省ガイドラインは行き過ぎだと思ってる
・敷金は返さず着服したい
これが貧困大家さん(キチガイ)の脳内です(失笑)
\(^q^)9mキチガイ☆キチガイm9(^q^)/ 悔しいよの〜 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) 皆さんは敷金が返金されないと遅延金が発生することをご存知ですか?
貸主や不動産会社が敷金を不当に返してくれない場合、借り主は貸主や不動産会社に対して遅延損害金を請求することができます。
・遅延損害金とは?
遅延損害金とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことをいいます。
・遅延損害金はいくら請求できるのか?
遅延損害金の請求額については、敷金返還額の「5%」または「6%」が上限になります(年率)。
なぜ請求金額の上限が二つあるのかというと、民法上の請求額上限は5%になり、商法上の請求金額上限は6%なるからです。
・遅延損害金はいつから請求できるのか?
遅延損害金は、賃貸借契約に不随する担保契約であるため、賃貸借契約が終了し、敷金返還義務があることが確定し、かつ明渡し後相当期間経過後に請求することが可能です。
契約内容にもよりますが、実務的には、退去後1〜2ヶ月経っても敷金が返還されない場合に、遅延損害金の請求ができる可能性が高くなるでしょう。 と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v Y↑最高裁判例が確定してもまだ発狂しているキチガイがいるな ( T_T)\(^-^ )
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 司法書士の船橋幹男さんは「敷金は保証金の一種で、基本的には転居時に返ってくるもの」と指摘する。
何年か住めばクロスや畳は古くなるが「設備の減価分は家賃で賄われている」(船橋さん)。覚えておくべきだろう。
よく問題になるのは入居の際に交わした契約書に「クロスの張り替え費用は入居者負担」などの特約があるケース。
当事者間の合意である契約は重い意味を持つが「消費者契約法に基づき、一方的に入居者が不利な内容である場合は特約が無効になることもある」(船橋さん)。
あまりに一方的な内容と思える場合は、あきらめずに貸主と交渉すべきだ。
ガイドラインに基づいて反論してもらちが明かないときは、第2段階として引き下がらない姿勢をアピールする必要がある。
例えば内容証明郵便による敷金の返還請求が一つの方法だ。いきなり送りつけると相手が態度を硬化させかねないが、協議後なら譲歩を引き出せる可能性がある。 まっ、敷金問題の原因は古臭い違法情報や任意法規の規定を真に受けて契約も守らん愚鈍な小心者の貧乏店子の法律無知が問題なのよ(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 流石に約款で敷引5ヶ月って書いてあるから無理やろー、 司法書士の船橋幹男さんは「敷金は保証金の一種で、基本的には転居時に返ってくるもの」と指摘する。
何年か住めばクロスや畳は古くなるが「設備の減価分は家賃で賄われている」(船橋さん)。覚えておくべきだろう。
よく問題になるのは入居の際に交わした契約書に「クロスの張り替え費用は入居者負担」などの特約があるケース。
当事者間の合意である契約は重い意味を持つが「消費者契約法に基づき、一方的に入居者が不利な内容である場合は特約が無効になることもある」(船橋さん)。
あまりに一方的な内容と思える場合は、あきらめずに貸主と交渉すべきだ。
ガイドラインに基づいて反論してもらちが明かないときは、第2段階として引き下がらない姿勢をアピールする必要がある。
例えば内容証明郵便による敷金の返還請求が一つの方法だ。いきなり送りつけると相手が態度を硬化させかねないが、協議後なら譲歩を引き出せる可能性がある。 と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ などとイミフな譫言を連発するキチガイ貧困池沼大家なのであった 悔しいよの〜 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 賃貸を選ぶ時の注意点として、
駅まで徒歩7分など近いからと安易に決めてはいけない。
子供がいて小中学校や買い物が遠いと返って時間の無駄になるからだ。
近年の傾向として駅前の商店街はシャッター通りとなり過疎化が進み大型のショッピングモールやスーパーは郊外に建てる傾向にある。 なーるほど、
今時、敷金も取れない貧乏物件は悪徳商法というのが一般常識なんですね (^3^)/
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても契約を反故にして経年退化で逃れようとする悪質店子、空室で苦しむ貧乏大家の不良物件とかの悪いイメージしか浮かばないわw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) ちょっと何を言ってるのか分かりません
日本語でお願いします(爆笑 と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v \(^o^)/ < 敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/ 賃貸物件を退去時に敷金を返してもらう事を忘れずに!
※敷金返還請求権を理解する上で最低限押さえておくべき2つの用語
敷金返還を請求する際は、「敷金」「原状回復」という用語がよく出てきます。まず、それぞれの定義を確認しておきましょう。
敷金とは
敷金とは、借主(あなた)が万が一家賃不払いや室内を損傷するなどしてしまった際に担保となるよう貸主(大家さん)に預けられるお金のことです。
借り主の過失で物件を損傷してしまった場合、敷金が修繕費にあてられます。ただ、借り主の過失で物件を損傷していない場合は敷金が返還されますのでご安心ください。
現在まで敷金の定義があいまいでしたが、2017年の改正法案では敷金について次のように定義されました。
敷金について、次のような規律を設けるものとする。
(1) 賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする
債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この7
において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人
に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。 なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ まぁ敷金ゼロは増えてきてるし、
家賃との兼ね合いで空き家率が増えるだけだけどな、 なーるほど、
今時、敷金も取れない貧乏物件は悪徳商法というのが一般常識なんですね (^3^)/
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても契約を反故にして経年退化で逃れようとする悪質店子、空室で苦しむ貧乏大家の不良物件とかの悪いイメージしか浮かばないわw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) はいはい
そんな古いネタより
実力で借主増やしましょうね( ̄ー ̄)/ なるへそ、要は拘束力のない新法や古臭い違法なガイドラインよりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 今日少額訴訟して勝ってきたよ
訴状に色々書いたけど、細かいことは突っ込まれずに
最初から賃借人寄りだったよ裁判官(の補佐官?)
賃貸人(被告)が懇願してきたので和解額は妥協した
合意の後、こんな特約は認められない、そういう流れだよって諭されてた 悔しいよの〜相変わらず捏造必死 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v つい嬉しくて書き込んだけど、もうここのスレ見てる人いないのかな
敷金返還の少額訴訟、不安な人は質問あれば答えれる範囲で答えるよ
とりあえず言いたかったのは、どっかのアホが書いてた
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
は真に受ける必要なし。
俺は正直言うと結果出るまで不安だったが、結局杞憂に終わった。 と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな捏造を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v その独身40歳も晩年には大半が持家になる
住まいが賃貸の比率
独身 2人以上世帯
20歳代 98% 92%
30歳代 87% 60%
40歳代 73% 37%
50歳代 59% 25%
60歳代 47% 20%
70歳以上 32% 19%
そのまま賃貸でいた高齢者の末路がこれ
2018/08/01 放送
地震で立ち退き要求…損壊した借家に暮らす高齢者を悩ませる通告
「地震でアパート倒壊したら引っ越しするだけ」そんな身軽な引っ越しは、
次のアパート探しに苦慮する高齢者には通用しない。
そんな現実をレポートします。
https://www.mbs.jp/v...al/archive/20180801/
\(^o^)/ < 敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/ >>322
不安に思った原因が ↑ このキチガイなら訴えてみては?
別スレでIPアドレス晒してるし、意外と慰謝料取れるかもw 悔しいよの〜相変わらずキチガイ貧乏人必死 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v >>326
ごめん、かなり盛ったw
それほど影響受けてない
ここのキチガイ以外レスなかったからちょっと絡んでみただけ
まあ自分で実際に経験して、こいつのいうことまるっきりデタラメじゃねーか!って思って書き込んだのはある >>326
真面目な話をすると、裁判に絶対はないと思うんで、そういう意味ではここのキチガイの主張する判断も可能性としてはあり得るとは思って臨んだんだけどね
実際は拍子抜けするほど賃借人寄りだったんで、迷ってる人いたら実例として助けになればいいなと思って書き込んだのでした
ここのキチガイを相手するつもりは毛頭ないw
もっと建設的意見なら皆の役に立つのにね と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v なるへそ、要は拘束力のない新法や古臭い違法なガイドラインよりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 賃貸物件を退去時に敷金を返してもらう事を忘れずに!
※敷金返還請求権を理解する上で最低限押さえておくべき2つの用語
敷金返還を請求する際は、「敷金」「原状回復」という用語がよく出てきます。まず、それぞれの定義を確認しておきましょう。
敷金とは
敷金とは、借主(あなた)が万が一家賃不払いや室内を損傷するなどしてしまった際に担保となるよう貸主(大家さん)に預けられるお金のことです。
借り主の過失で物件を損傷してしまった場合、敷金が修繕費にあてられます。ただ、借り主の過失で物件を損傷していない場合は敷金が返還されますのでご安心ください。
現在まで敷金の定義があいまいでしたが、2017年の改正法案では敷金について次のように定義されました。
敷金について、次のような規律を設けるものとする。
(1) 賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする
債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この7
において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人
に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。 TBS.Nスタ 敷金トラブルに迫る 日本敷金診断士協会 フルバージョン
https://youtu.be/-rhn_zrc4-A >>333
これは俺の土地だからだって
このジジイ大家、息子も小学生かよwww ここは俺の土地…
金もらって貸してるのに……笑
この爺さんと息子はまともに学校に行かなかったんだろう 悔しいよの〜相変わらずキチガイ貧乏人必死 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
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