法的にはどうなんだろうね


賃貸人が損害賠償請求をした平成13年11月の裁判では、東京地判において、「本件自殺から2年程度経過すると瑕疵とは評価できず、他者に賃貸するにあたり告知義務を負わない」とされたのだった。