>>621
>当然買ったときより安く売ってるんですが、この損失は繰り越せないのでしょうか。

No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3203.htm
>個人が、土地又は建物を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡
>損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額
>から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得
>や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

>一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との
損益通算をすることができ

自宅マンションと言っても賃貸にしていれば、マイホームとは言えないのでは?。

不動産会社設立のため、私個人の所有の賃貸物件を安く会社に売却という形を
とった事がある。
税理士は、損金を私個人の所得の損金扱いにしなかった。
賃貸物件はだめでないの?。