宅地に囲まれた極細農道も一番奥地の
川に突き当たるこの部分だけ路線価が
付いていて、さらに河川もこの部分に
だけ路線価が付いています。
建築許可も下りない無道路地なのに
相続の度に不動産鑑定評価を付ける
必要があるので、路線価について
どこかに異議申し立てが出来るのか
知りたいです。
よろしくお願いいたします。