>>112
それで正しいです
建物の登記で対抗できます (借地借家法第10条)
実際問題地主が協力しない場合もあり借地を登記してる人は少ないです
たとえ契約に地主に有利に書いてあっても借地借家法が優先されます
アパート建設などは正当な事由ではないので地主が無償で返還させることは不可能です

弁護士に相談したのも正解です
大東建託の営業は嘘八百を並べてくるので信用してはいけません
地主も大東建託の営業に問題ないとかいわれて騙されてるのでしょう
今回は弁護士が出てきたので引き下がるか交渉に入るはずですが、
内容証明に今後の交渉は弁護士を通じるように書いてあるとは思いますが
必ず今後は弁護士を通じてか同席で交渉させてください
なお地主ではなく営業が親御さんに交渉した場合は弁護士法違反の可能性が高いので警告してください