0696名無し不動さん2017/12/01(金) 12:43:15.40ID:YQRJOQe2 >>692 「必ずじゃない」という点は正しい しかし 価格に完全織り込まれているなど不知の瑕疵をも当然に受け入れている場合を除いて 契約はその部分について無効になる、また既知の瑕疵についての説明責任はのこる 契約に「現状渡し」とあることをもって一切の瑕疵担保責任を免れることができるわけではない