>>598
そいつは第三者には対抗できないから意味がない
争いがない限り当事者間では有効だが買主が
仮に悪意(合意境界を知っている)でも対抗できない

隣地所有者と売主の間で合意した境界は買主に影響ない

登記していない抵当権設定契約と同じだ