>>595
隣地所有者の署名押印もらうって手続き上
双方の合意で境界確定するイメージになるかもしれないが
境界確定は公法上の確定なので、
たとえ、隣地所有者が自分側に不利な方に「本当はこうでした」と主張したとしても
それをもって変更されることはない
まして自分に有利な方に「合意の意思表示は錯誤で無効です」という主張は
絶対に認められないから大丈夫