0596名無し不動さん2017/11/12(日) 18:50:20.63ID:??? >>595 隣地所有者の署名押印もらうって手続き上 双方の合意で境界確定するイメージになるかもしれないが 境界確定は公法上の確定なので、 たとえ、隣地所有者が自分側に不利な方に「本当はこうでした」と主張したとしても それをもって変更されることはない まして自分に有利な方に「合意の意思表示は錯誤で無効です」という主張は 絶対に認められないから大丈夫