境界が画定しており境界標もしっかり入っているとする
法務局から公図(地積測量図等)とって境界票の十文字と十文字の間を
メジャーで測って公図記載の長さと一致したら一安心だが
まだ確認することがある
塀、土留め、樹木、物置などが敷地内に収まっているか確認する
実際、上記のものが越境していることはよくある

その場合、開き直って時効取得を主張することも可能だが裁判が必須になる

ブロック塀が傾いている、コンクリート塀や土留めが崩れかけている、場合
妨害予防請求権を行使されるかもしれない、これには時効がないから注意だ

所有者が変ったのを機に、それまでしがらみで言いにくかったことを主張することはよくあるし当然でもある

購入前に土地の境目の状態を確認し、はみ出したり、崩れそうな物や箇所があったら
隣地の所有者に声をかけて、もしも問題視していなら
「私が購入予定なのですが、買ったらしっかりなおしますから」
実際は購入前に売主に直させるなり、はみ出ているものを境界内にひっこめさせるなりするか
>>591さんが言うように大幅値引きさせて購入後自分でやる

隣地所有者からは本当に良い人が引っ越してきたなてな感じで、
引っ越し早々ご近所との関係はとってもよくなるよ